飲食店を経営しているものですが、初歩的な質問にどなたかお答えいただけたら幸いです。
現状、採用当初10時間を試用期間として、大阪府の最低時給748円の期間を設定してその後募集時間給780円に昇給させて営業を行っております。先日、パート従業員を募集したのですが、求人広告には試用期間終了後の780円と掲載して募集したところ、応募者から試用期間がありその期間の時間給が748円であることを掲載していないのは法的に問題があるのでは?との指摘を受けました。今まで面接時にはそのことを説明のうえ、採用をしてきましたが、一度も問題になったことはありません。本当に法的に問題はあるのでしょうか?基本的なことかもしれませんが、ご回答お待ちしております。