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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

パート募集について

著者 OMORO さん

最終更新日:2009年08月01日 00:27

飲食店を経営しているものですが、初歩的な質問にどなたかお答えいただけたら幸いです。
現状、採用当初10時間を試用期間として、大阪府の最低時給748円の期間を設定してその後募集時間給780円に昇給させて営業を行っております。先日、パート従業員を募集したのですが、求人広告には試用期間終了後の780円と掲載して募集したところ、応募者から試用期間がありその期間の時間給が748円であることを掲載していないのは法的に問題があるのでは?との指摘を受けました。今まで面接時にはそのことを説明のうえ、採用をしてきましたが、一度も問題になったことはありません。本当に法的に問題はあるのでしょうか?基本的なことかもしれませんが、ご回答お待ちしております。

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Re: パート募集について

著者 まゆり さん

最終更新日:2009年08月01日 11:47

こんにちは。

法的根拠として該当するとしたら、

職業安定法第42条
「新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法により労働者の募集を行う者は、労働者の適切な職業選択に資するため、当該募集に係る従事すべき業務の内容等を明示するに当たっては、当該募集に応じようとする労働者に誤解を生じさせることのないように平易な表現を用いる等その的確な表示に努めなければならない。 」

労働基準法第15条
「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」

あたりかと思います。


試用期間があることは明記されているのでしょうか?
それとも、試用期間があることも口頭説明だけなのでしょうか?
いずれにせよ、
「試用期間(10時間)あり。試用期間中の時給は748円」
と明記したほうがいいと思います。
口頭説明だけでは「言った・言わない」「言った・聞いてない」のトラブルが起こりがちですし、面接に来られた方からしてみれば、(※試用期間があることを明記していない場合)試用期間はないものだと判断するでしょうし、試用期間中の時給について明記されていなければ、採用当初から時給780円であるという誤解が生じる可能性が高いです。
無用のトラブルを避けるためにも、明記されることをおすすめします。

ご参考になれば幸いです。

Re: パート募集について

著者 OMORO さん

最終更新日:2009年08月01日 17:09

> こんにちは。
>
> 法的根拠として該当するとしたら、
>
> 職業安定法第42条
> 「新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法により労働者の募集を行う者は、労働者の適切な職業選択に資するため、当該募集に係る従事すべき業務の内容等を明示するに当たっては、当該募集に応じようとする労働者に誤解を生じさせることのないように平易な表現を用いる等その的確な表示に努めなければならない。 」
>
> 労働基準法第15条
> 「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」
>
> あたりかと思います。
>
>
> 試用期間があることは明記されているのでしょうか?
> それとも、試用期間があることも口頭説明だけなのでしょうか?
> いずれにせよ、
> 「試用期間(10時間)あり。試用期間中の時給は748円」
> と明記したほうがいいと思います。
> 口頭説明だけでは「言った・言わない」「言った・聞いてない」のトラブルが起こりがちですし、面接に来られた方からしてみれば、(※試用期間があることを明記していない場合)試用期間はないものだと判断するでしょうし、試用期間中の時給について明記されていなければ、採用当初から時給780円であるという誤解が生じる可能性が高いです。
> 無用のトラブルを避けるためにも、明記されることをおすすめします。
>
> ご参考になれば幸いです。
早速のご回答ありがとうございます。これからは
求人募集の際に、明記したいと思います。ありがとうございました。

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