> 親族で60歳のあと継続雇用で2年勤めていて1月から傷病で休んでいます。現在は傷病手当金を貰っていて健康保険と厚生年金を引かれています。(昨年12月までは雇用保険も引かれていましたが現在は引かれていません)今年12月で定年退職で辞めようと思っていますが失業保険は貰えるのでしょうか。
> 宜敷御願いします。
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1.雇用保険失業等給付(基本手当)の受給資格について
① 離職の日以前2年間(算定対象期間)に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること。
・被保険者期間とは、原則、離職の日から遡って1カ月ごとに区分したとき、賃金支払基礎日数が11日以上ある月をいいます。
・傷病等で引続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった日数は、算定対象期間に加算できます。
※ ご質問の内容から推測(詳細が分かりませんので)して、受給資格はあるものと思われます。
② 失業等給付(基本手当)の給付要件
「労働の意思と能力を有すること」
つまり、傷病等で職業に就くことができない状態の人には支給されません。
ただし、傷病が治癒し働ける状態になれば受給できますので、ハローワークで受給期間延長の手続きを行ってください。受給期間は本来1年間でありますが、受給期間の延長の手続きをしておけば1年経過しても受給できます。
2.親族の方が老齢厚生年金を受給している場合。
失業等給付(基本手当)の支給を受ける期間、老齢厚生年金は支給停止となります。
※ 年金を受給している場合、どちらが有利か一考が必要です。
ご参考になれば、幸いです。