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総務の給湯室

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最低賃金改定に伴う給与変更時期

著者 ここゆう さん

最終更新日:2009年09月28日 23:42

大阪にて事業所が複数ある会社の総務・人事を担当しております。経験・知識とも浅くご教授いただけたらと投稿しました。
9月30日に最低賃金が改定となり、現給与(時給・月給とも)改定金額よりしたまわっており変更をする予定ですが、ネットで見つけた情報では「今回の改正ではなく次回の改正までは現行の最低賃金が改正法に基づいて決定された最低賃金とみなされる」とありました。
私の解釈は単純にですが、30日付けにてすぐ変更しなくとも来年の改定時期前ごろに変更すれば違反にならないということでしょうか?
それとも私の解釈が間違っているのでしょうか?

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Re: 最低賃金改定に伴う給与変更時期

著者 Maria さん

最終更新日:2009年09月29日 03:11

最低賃金法の“改正”と、最低賃金の“改定”がごっちゃになっているようですね。

ご覧になったのは、
「改正法の施行の際に有効である最低賃金は、次の改定までの間は改正法に基づいて決定された最低賃金とみなされることから、改正法の施行の際にただちに改定は行わない」
(最低賃金法改正のリーフレットより抜粋)
この文章のことを指しているものと思われます。
“改正”と“改定”という単語に注目して読むとわかりやすいかと思いますが、
これは、平成20年7月1日の最低賃金法改正後の最低賃金の取り扱いについての記載です。
最低賃金改定後の適用時期の取り扱いについての記載ではありません。

もっとわかりやすく言うと、
平成19年10月から適用されている最低賃金は、
改正前の最低賃金法を元に決められたものですから、
改正後の最低賃金法の基準は満たしていない可能性があります。
(地域別最低賃金および産業別最低賃金は、最低賃金法の規定を元に毎年改定されるものです)
じゃあ、平成20年7月1日に最低賃金法が改正されたら、すぐに改正内容にあわせた最低賃金に“改定”しなくてはならないのか?というと、そうではなくて、
次の最低賃金の“改定”(すなわち平成20年の改定ですね)までは、
その時点で有効な最低賃金を適用したままでいいですよ、ということです。

上記のとおり、ご質問の文章は最低賃金の適用時期とは無関係ですから、
今年に改定された最低賃金は、今年の効力発生日から適用しなくてはなりません。

Re: 最低賃金改定に伴う給与変更時期

著者 ここゆう さん

最終更新日:2009年09月29日 23:30

Mariaさん
大変わかり易くご説明いただき有難うございました。
納得です。

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