相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

組合管掌の健保の変更について

著者 avavav さん

最終更新日:2010年03月11日 09:39

こんにちは。

組合管掌の健保に加入されていて
別の組合管掌の健保に変更された経験のある方って
いらっしゃいますか?

変更したいと思っているのですが、どんな壁があるのか
事前にわかればなあ、、と思って問い合わせさせて頂きました!

よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 組合管掌の健保の変更について

著者 Maria さん

最終更新日:2010年03月14日 10:10

> 組合管掌の健保に加入されていて
> 別の組合管掌の健保に変更された経験のある方って
> いらっしゃいますか?
> 変更したいと思っているのですが、どんな壁があるのか
> 事前にわかればなあ、、と思って問い合わせさせて頂きました!

組合管掌→組合管掌の場合でいちばんの壁になるのは、
協会けんぽからの編入しか認めていない組合もあるということではないでしょうか。
各健康保険組合の法人加入基準は項目自体がかなりのばらつきがあるので、
それ以外に何が壁になるのかは、加入を検討している組合の加入基準や、
貴社の状況によって違ってくるかと思います。
健康保険組合に加入基準の問い合わせとか資料請求なさったうえで、
壁になってしまった項目が、何らかの手続きを経れば対応可能なものなのか、
それとも対応不可能なものなのか、検討するしかないと思いますよ。

たとえば、登記上の目的欄が対応業種じゃないとかは、
メインじゃないので記載されていないだけで、対応業種にあたる事業もやっているというような場合なら、
登記上の目的変更でいける場合がありますし、
親会社と子会社の業種が違う場合で、子会社が加入していれば、
業種が異なる親会社も加入できる場合があります。
所在地が区域外という場合は、区域内にある事業所を加入させたあとにほかの事業所もそこに加入させるという方法で対応できる場合があります。
(本社や支店などが加入している場合は、対応業種外や区域外の事業所でも加入できるという組合もあるのです)
でも、被保険者数が○人以上とか、扶養率の平均が○人以下とか、平均年齢が○歳以下とか、報酬月額の平均が○円以下とか、
そういうのは、簡単にはどうこうできないケースが多いでしょう。

法人加入基準をネット上で公開しているところもあるので、ざっといくつか見てみましたが、
加入基準はほんと千差万別です。
たとえば、
A健保組合の加入基準は、
●事業内容が規定と一致すること
●本社の所在地が規定地域内にあること
●直近1年間において、公租公課が納期内納付されていること
●A健保組合への加入について、現在の従業員の4分の3以上の同意が得られること
と、極めてあっさりしたものですが、
B健保組合の加入基準は、
●登記上の事業内容が規定と一致すること
●社会保険加入期間が12カ月以上あり、全国健康保険協会管掌健康保険に加入していること
●被保険者が5名以上であること
●B健保組合の平均標準報酬を著しく下回らないこと
●被保険者の平均年齢が40歳未満であること
●扶養率が、B健保組合の平均を著しく上回らないこと
●過去1年間公租公課に滞納(納付遅延)がないこと
●保険料納付は銀行口座振替納入(23日)が可能であること
と盛りだくさんでした(^^;
B健保組合のほうは「全国健康保険協会管掌健康保険に加入していること」という条件がありますから、
組合→組合は不可ということになりますね。

相談を新規投稿する

1~1
(1件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP