はじめまして。
約200名の従業員のうち、パート従業員(健康保険加入資格なし)が25名程の会社で、政管健保に加入しています。
これまで、従業員全員を対象に健診を実施し、費用は健保で賄えない分は会社が負担してきました。
労働安全衛生法では、事業主は労働者に対し・・・のくだりがありますが、
この場合の労働者とは、どこまでを指すのでしょうか。
今更ながらお尋ねする次第です。
パート従業員は、配偶者か家族の健康保険の扶養になっているか、自身で国保に加入しており、その加入先での健診も用意されている場合が殆どのようですが、
会社は健保に加入しているか否かに関らず、全従業員に健診を行う義務があるのでしょうか。
どうかご教示ください。