「 社労士 」についての検索結果です。
検索結果:197件
Srspecialist 様 ご回答いただきありがとうございます。 参考にさせていただき改善し
著者:総務の事務員
wrxs4 様 ご回答いただきありがとうございます。 参考にさせていただいて改善していきます。
著者:総務の事務員
印章の管理と法的効力について 認印と実印の法的効力 1. 認印の法的効力: 認印も法
著者:Srspecialist
総務の事務員 さん おはようございます 私見です 契約に際して相互に特に定めていない限り
著者:wrxs4
お世話になります。 総務部で働いているものです。 タイトルのとおり、実印と認印の押印と管理につい
著者:総務の事務員
> 私が申し上げているのは、勤務先を退職せずに会社勤めのサラリーマンの身分のままでも、開業登録
著者:グレゴリオ
グレゴリオ様へ (2024.10.24 23:11) > 開業社労士でない者が他人の求
著者:springfield
まず原則論としては、社労士法第2条にその関与できる法律や業務の規定がありますので、これを逸脱したこと
著者:村の長老
> 現実的にはハードルが高いでしょうし、おすすめすることでもありませんが、開業登録するには
著者:グレゴリオ
こんばんは 念のため 現実的にはハードルが高いでしょうし、おすすめすることでもありませんが、
著者:springfield
> springfield様 グレゴリオ様 > ご返答頂きありがとうございます。 &
著者:グレゴリオ
springfield様 グレゴリオ様 ご返答頂きありがとうございます。 資格を取得できたとして
著者:nakasan
> 現在、中小企業の経理総務部署に所属しており、勉強のために社労士試験を受験しようか検討してお
著者:グレゴリオ
> 現在、中小企業の経理総務部署に所属しており、勉強のために社労士試験を受験しようか検討してお
著者:springfield
いつもお世話になっております。 現在、中小企業の経理総務部署に所属しており、勉強のために社労士試験
著者:nakasan
こんにちは 以下、私見です ①に関して 条文の文言からすると無報酬であればOKということに
著者:springfield
社労士法と関係ないのですが、税法上の問題があります。 親会社が正当な報酬を受け取らずに子会社の
著者:booby
私見です。 ①完全に無償なのであれば、社労士法違反にはなりませんが、仕事としてそれをやることに
著者:うみのこ
いつもお世話になっています。 現在親会社の立ち位置になる会社に勤めている者です。 来年度、親
著者:
当社の例を述べます。就業規則の改訂を伴ったため、顧問社労士に内容を精査してもらい問題ないことを確認済
著者:booby
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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