「 時間外労働割増賃金 」についての検索結果です。
検索結果:62件
こんにちは。 私見です。 代休は労働基準法に定められている制度ではありませんので貴社の規則が
著者:タニー0131
村の長老さんの別アプローチですが、最初の確認はあってます。 1670円とはじき出したのは、かの
著者:いつかいり
> そらくん様 > > ご意見ありがとうございます。 > そもそも法
著者:そらくん
そらくん様 ご意見ありがとうございます。 そもそも法定休日の解釈が曖昧であったようです。
著者:もりしめかりぞう
ぴぃちん様 丁寧なご説明ありがとうございます。 管理者については、管理監督者になっているので
著者:もりしめかりぞう
> ・他の時間給の非常勤職員には、就業規則に定めるとおり休日出勤手当(×1.35)を支給してい
著者:そらくん
私見もあります。 実際は、御社の規定、個別の雇用契約で確認が必要になります。 > ・他
著者:ぴぃちん
・介護施設で常勤職員(8H/日×5日/週=40日/週勤務・月給・残業手当支給有り)で働いているのです
著者:もりしめかりぞう
> 著者 bananana さん最終更新日:2018年10月30日 11:06について私見を述
著者:
著者 bananana さん最終更新日:2018年10月30日 11:06について私見を述べます。
著者:村の平民
著者 srng さん最終更新日:2018年07月01日 18:24 について私見を述べます。
著者:村の平民
著者 カクデン さん最終更新日:2018年06月22日 13:33 について私見を述べます。
著者:村の平民
わかるところから。 > 清算期間は法改正で3ヶ月まで可能となりましたが、どうでしょう
著者:いつかいり
会社でフレックス制度の導入を考えてます。 それに伴い、労使協定も作成するのですが、超過時間時間につ
著者:アンママ
① 通勤費(手当)は、支給根拠を法定していません。従って各社が自由に決めることができます。
著者:村の平民
① まず第1に該当者が、労基法で言う「管理監督の職にある者」に相当するか否かの判定が先決です。これに
著者:村の平民
その土曜日の有給休暇を取り消さず、有給休暇を取得した状態で、3時間働いた場合の話だと思います。 本
著者:hitokoto2008
追記です。 ちなみに一般的に有給休暇は労働時間に含みません。 お力になれれば幸いです。
著者:通りすがりさん
所定労働時間と法定労働時間は違うので あくまで残業代と呼ばれる割増賃金は法定労働時間を超えたところ
著者:通りすがりさん
さっそくありがとうございます。 法定休日ではないので、私も休日割増は不要であると認識しています
著者:まゆり
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