「 時季変更権 」についての検索結果です。
検索結果:15件
> こんばんは。 > > > そこで、年間カレンダー配布とともにあらか
著者:ハンコック
> > いつもは給湯室の方で仕事中に個人的に疑問に思うことを質問してきましたが、 &g
著者:ハンコック
こんばんは。 > そこで、年間カレンダー配布とともにあらかじめ有給休暇を取らないでほしい
著者:ぴぃちん
> いつもは給湯室の方で仕事中に個人的に疑問に思うことを質問してきましたが、 > 久し
著者:ton
> いつもは給湯室の方で仕事中に個人的に疑問に思うことを質問してきましたが、 > 久し
著者:Srspecialist
カテゴリ違いですが、回答します。 私見です。 取らないでほしい、という「お願い」は可能で
著者:うみのこ
いつもは給湯室の方で仕事中に個人的に疑問に思うことを質問してきましたが、 久しぶりに真面目な質問を
著者:ハンコック
前後関係は、よくわかりました。拙者の回答と齟齬はありません。上司の後出しじゃんけんにどう対応されるか
著者:いつかいり
仕訳についてはそれでいいと思いますうのですが 有給についての「法定部分」の買い取りは禁止されて
著者:労務の初心者
仕訳についてはそれでいいと思いますうのですが 有給についての「法定部分」の買い取りは禁止されて
著者:労務の初心者
仕訳についてはそれでいいと思いますうのですが 有給についての「法定部分」の買い取りは禁止されて
著者:労務の初心者
>会社には年次有給休暇の拒否権はありませんので、 労働者本人が時季指定権を行使した場合、
著者:たかちょん
年次有給休暇は、労働基準法に定められたものですので、 雇い入れの日から6ヶ月以上経過していて、かつ
著者:Maria
> > ヨットさん ご意見に追記させていただきます。 > > 有
著者:e-sato
> 有給休暇を取得する機会が得られないまま契約終了になる従業員に、有給休暇の買取のような形で支
著者:hiroshimakara
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2024.4.22
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