「 会社法第370条 」についての検索結果です。
検索結果:7件
> まず前提として定款で書面開催ができる旨の定めがないとできませんが、どうでしょうか?
著者:しんいち111
。 お疲れさんです 取締役会 議決案件については 基本的には全取締役の参加 ただし、
著者:
法務見習いさん、こんにちは。 割当先全員と契約を結ぶ観点からいけば同一人物でもいるんではない
著者:トラきち
経験が浅いのでみなさんにご教授願います。 書面開催については会社法第370条のとおりと認識しており
著者:鉄鋼仮面
いとう事務所様 回答ありがとうございます 特に、会社のサーバーで保存するというのは大変ありが
著者:ほほうむ
電磁的記録による同意は、会社宛のメールであっても有効であります。 会社法370条の電磁的記録は
著者:行政書士いとう事務所
当社は、会社法370条の規程による文書・電磁記録による取締役全員の同意による決議を認めると先般定款を
著者:ほほうむ
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
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[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
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