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著者 ほほうむ さん
最終更新日:2007年01月22日 10:10
当社は、会社法370条の規程による文書・電磁記録による取締役全員の同意による決議を認めると先般定款を改変しました。 この場合の、電磁記録による同意は会社宛のメールによるものでも効力を持つものと伺いましたが、その際のメールの宛先については規定があるのでしょうか? 代表者宛、担当者宛、または専用のアドレス設定が必要なのでしょうか?
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著者行政書士いとう事務所さん (専門家)
2007年01月24日 21:39
電磁的記録による同意は、会社宛のメールであっても有効であります。 会社法370条の電磁的記録は、電子メールを会社のサーバで保存することでもよいとされています。 メールアドレスに関する諸規定は、特にありません。
著者ほほうむさん
2007年01月25日 10:09
いとう事務所様 回答ありがとうございます 特に、会社のサーバーで保存するというのは大変ありがたいヒントになりました これを活かして 早速、対応していきたいと考えております。
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