「 変形労働時間制 」についての検索結果です。
検索結果:25件
おはようございます。 税務というより、労務や給湯室の相談かと思いますが、まず、 > 私
著者:ぴぃちん
こんにちは。 雇用契約の内容による、になるでしょうね。 日給制の労働者の契約の内容が、1日の
著者:ぴぃちん
日給の時間外単価算出について教えてください。 弊社は、1年単位の変形労働時間制を採用しておりま
著者:
> もう少し、明確に補足いただけませんか? > > 1.派遣元本社は1年単位
著者:pompom
もう少し、明確に補足いただけませんか? 1.派遣元本社は1年単位の変形労働時間制 →派遣労働
著者:いつかいり
> 変形労働時間制なのか、通常の法定労働時間の枠内で労働させているのかで、回答が大きく違ってき
著者:pompom
変形労働時間制なのか、通常の法定労働時間の枠内で労働させているのかで、回答が大きく違ってきます。
著者:いつかいり
外出している間に解決したようで何よりです。 変形労働時間制を採用されているとのこと。 前
著者:総合労務 きたがわ事務所
> 変形労働時間制の会社です。 > 1週間の勤務時間が40時間の所定労働時間内ですが、
著者:総合労務 きたがわ事務所
いつもお世話になっております。 変形労働時間制の会社です。 1週間の勤務時間が40時間の所定労働
著者:
> 質問は下記の3つです。 > 1. 日曜夜出勤で月曜の朝帰りになるが、深夜手当は当然
著者:ユキンコクラブ
いつかいり様 ご回答ありがとうございます。 月給者は、22日出勤しないと月給から減額するよう
著者:バリーさん
県別最低賃金や、変形労働時間制をしくなどして法定労働時間に抵触していないものとします。 毎月所
著者:いつかいり
> 回答の内容から、事前に確定させておかなくても4週に4日の休日(休めた日)が確保されれば、そ
著者:いつかいり
法定休日を事前特定するのかしないのかで、かわってきます。 現況が次のとおりで、規定を変更をしな
著者:いつかいり
わかる範囲で。 変形労働時間制は、繁閑におうじてカレンダーをあらかじめ確定しておく必要があり、
著者:いつかいり
ご回答有難うございました。大変参考になりました。 別件で、そもそも1年単位や1ヶ月単位の変形労
著者:バツケ
>30日や31日の月は9日の休日でないとまずいんですね… いいえ、変形週休制なのですから、4週
著者:いつかいり
まず休日ですが、8.5日の0.5という端数は生じません。0.5日は半日出勤でしょうが、その日は勤務日
著者:いつかいり
こんにちは。いつもご回答いただきありがとうございます。 給与計算についてのご相談です。 当社
著者:となりの晩ごはん
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