「 時季指定権 」についての検索結果です。
検索結果:146件
休日カレンダーというのは、いわゆる会社カレンダーのことだと思います。一旦それは横に置きましょう。
著者:村の長老
質問者様のご質問の前段と後段を入れ替えさせていただきました。 解釈が間違っていましたらご容赦下さい
著者:みそがすき
> 会社は人員を増やす意思もなく、年休を取りたければ、一人だけ出社して、その出社した一人が年休
著者:いつかいり
計画年休の労使協定を結ぶことによって、労働者のもつ「時季指定権」、使用者のもつ「時季変更権」それぞれ
著者:いつかいり
使用者側が「諾」とするのであれば、その計画指定日(ごと)時点で[6日]に満たない者ということになりま
著者:いつかいり
> 早速の回答ありがとうございます。 > 確認しましたところ > 休日にすると
著者:ぴぃちん
ぴぃちんさん 早速の回答ありがとうございます。 確認しましたところ 休日にするという協定書
著者:みかほ
こんにちは。 通常勤務日を有給休暇とした、とありますが、計画的付与として、労使協定を締結したの
著者:ぴぃちん
有難うございました。労使協定には変更時の対応が盛り込まれておりませんでした。一般的には、出社する従業
著者:研さん
こんにちは。 有給休暇を計画的付与する場合には、労働者の時季指定権及び使用者の時季変更権はとも
著者:ぴぃちん
いつかいりさん ご回答ありがとうございます。 労使協定の締結によって労働者の時季指定権の消滅
著者:たまわん
計画年休の労使協定を締結した時点で、各人の手持ち5日をのこして、計画年休日に当てられます。なんとなれ
著者:いつかいり
前後関係を確定いただきおおよその事情は呑み込めました。 計画年休の労使協定は、労働者の時季指定
著者:いつかいり
まさに「ホットな現場最前線」の情報をご提供いただき、ありがとうございました。監督官の方は、こういう見
著者:労働新聞社 相談役 長谷川
監督署へ今回の案を持参し、相談してきましたので、結果をご報告いたします。 相談担当者からの回答は、
著者:まゆり
コメントとしては、要労使協定の計画年休をもう少し計画年休らしく輪郭をはっきり白黒つけたほうがいいかな
著者:いつかいり
いつかいりさんにはいつもお世話になっております。 今回もご意見いただきありがとうございました。
著者:まゆり
こんにちは、まゆりさん。常連回答者って拙者のこと? まゆりさんのほうが古株だと思うのですが(笑)。
著者:いつかいり
ざっとした感想だけ・・・ 「伝家の宝刀は最後に抜く。できれば抜かないのが最善」というのが、コン
著者:労働新聞社 相談役 長谷川
皆様いつもお世話になっております。 今年もよろしくお願いいたします。 先般、厚労省で表題の件
著者:まゆり
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
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[2022.7.24]
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