「 無過失責任 」についての検索結果です。
検索結果:12件
実は私もこうした件では疑問がある一人です。 まず年休の付与時の要件について、第39条の10項に
著者:村の長老
著者 弥太郎 さん 最終更新日:2019年03月02日 02:45 について私見を述べます。
著者:村の平民
話は終わってしまったのでしょうか。 すいません、調べると言っての回答が遅くなって。4人の識者に
著者:村の長老
「当初は…」と理解していたのが、漂流放浪し始めたのはなぜでしょう? 実務において別ケースで矛盾
著者:いつかいり
事業場内で、業務遂行中に被災したのですから、被災者に故意過失がない以上、使用者の無過失責任、労災です
著者:いつかいり
質問者さんは、前にも質問されておいでで、何に触発されて質問するに至ったのかわかりませんが、一般的な回
著者:いつかいり
ご返答ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 大変参考になりました。 こ
著者:nakataniss
一応疑問は多々あるのですが、 名目上、給与賃金として支給(例:本人が平均賃金6割をきらって年次
著者:いつかいり
> 業務上災害は、使用者の無過失責任ですので、事故が発生していなければ、通常どおり働けていたわ
著者:
業務上災害は、使用者の無過失責任ですので、事故が発生していなければ、通常どおり働けていたわけで、けが
著者:いつかいり
> 作成したものを労基局に見ていただいたところ、 多分 労働基準監督署=労基署のことですよ
著者:ブラモン
原則適用されます。休業補償・障害補償については労働者に重大な過失がある場合、事業主は補償義務を免れま
著者:行政書士社会保険労務士まきの事務所
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