「 相続税 」についての検索結果です。
検索結果:32件
今回は、退職後賃金債権確定してお亡くなりになっていますので、相続財産となり、ご質問の誓約書は他の相続
著者:いつかいり
> > こんばんは。 > > > > > 拝啓、いつ
著者:ねぷちゅーん
> こんばんは。 > > > 拝啓、いつも皆さまには、助けて頂いて感謝
著者:ねぷちゅーん
どうも有難うございました。 大変クリアーなご回答に感謝いたします。 一月度は1月24日に送金ずみ
著者:ねぷちゅーん
こんばんは。 > 拝啓、いつも皆さまには、助けて頂いて感謝しております。 > 当
著者:ton
2点ほど、 今回のケース、支払い期の到来前にお亡くなりになりましたので、死亡退職金をふくめ未払
著者:いつかいり
ぴぃちんさん こんにちは。さっそくのご回答ありがとうございます。 12月支給の給与で12
著者:じむ ちょう
こんにちは。 今月(12月)22日にお亡くなりになったのであれば、11月分の社会保険料の徴収は
著者:ぴぃちん
私の会社は15日締め当月末支払となっております。このたび月初より入院していた従業員が22日に病気にて
著者:じむ ちょう
申告書、法定調書等の税務関係書類への個人番号・法人番号の記載は、例えば、 1 所得税や
著者:bokematu
年の途中で亡くなられた役員の亡くなった後に支給された給与に対しては相続税の対象となるので所得税は控除
著者:
安芸ノ国 さん ご回答いただきありがとうございます。 死亡日を境に課税対象が変わってくるので
著者:★キラキラ星★
ご理解と思い明日が、経験から言いますと。 簡単に言いますと所得税か?相続税か?という算入は、死
著者:
ユキンコクラブ さん 御回答ありがとうございます。 相続税の対象になるのですね。 源泉徴
著者:★キラキラ星★
詳細は、税務署でお尋ねいただくとよいと思います。 支払期?支払日によって、相続税の対象となりま
著者:ユキンコクラブ
一言 付け加えるのを忘れてました 最近 相続税増税とかで首都圏 関西一円の製造会社の方々も自身
著者:
おはようございます。 まず、国税庁HPで確認することから始めてはいかがでしょうか。 「死
著者:
死亡による退職金を支払うことになりました。法定相続人に支払うとお聞きしたのですが、その場合相続税の対
著者:Kuny
社内監査上からも 社員への福利厚生対策上 お話の病気等による長期入院、事故等による死亡時の調金支給に
著者:
> 私が勤務している会社の社長のご子息が近い将来二代目社長になるそうで今、今後の事を色々ともめ
著者:ton
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2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
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