「 総労働時間 」についての検索結果です。
検索結果:647件
歩合制における「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」については労働基準法施行規則第25条
著者:うみのこ
booby様 ぴぃちん様 再度ご回答を頂いていることに気が付かずお返事が遅れ失礼致しました。
著者:くるむん
私が完全月給制の方がフィットする、と回答したのは >労働時間が総労働時間に不足したとしても、給
著者:booby
こんにちは。横からですが。 フレックスタイム制においては、欠勤したら控除できるとは決まりません
著者:ぴぃちん
こんにちは。 フレックスタイム制において明記する必要はありますがコアタイムを日ごとに変えること
著者:ぴぃちん
早速お返事を頂きありがとうございます。 コアタイムはあえて設ける必要はないと言うことですね。
著者:くるむん
回答から先に書くと「工夫次第で可能」となります。個人単位でフレックスを適用することはできますし、いわ
著者:booby
フレックスタイム制の導入について質問です。 よろしくお願いします。 ある一人の従業員に、フレ
著者:くるむん
ご回答ありがとうございます。まとめてのお返事となりますがご了承下さい。 想定している勤務体制が
著者:くるむん
村の長老さんへ フレッキシブルタイムとはコアタイムとならんで、フレックスタイム制で設けることの
著者:いつかいり
> 現在1年単位の変形労働制を採用していますが、 > フレックスタイム制(清算期間1か
著者:村の長老
> 現在1年単位の変形労働制を採用していますが、 > フレックスタイム制(清算期間1か
著者:いつかいり
現在1年単位の変形労働制を採用していますが、 フレックスタイム制(清算期間1か月・コアタイムフレキ
著者:kei.
例えばコアタイムが11:00~15:00だった場合、当該の社員は9:00~10:00までは就業し、コ
著者:booby
横入り失礼いたします。 当社の1年変形労働時間制度適用部署では特に覚書等はしていません。ただし
著者:booby
大変お恥ずかしい話なのですが以下の規定の根拠に見当がつく方がいらっしゃいましたらお力添えいただけませ
著者:SNabR
ご回答ありがとうございます。 企業側としては レッスンの出来高の部分は出来れば払いたくないのです。
著者:ぜい竹
有給休暇を取得した際の賃金については、次のいずれかです。 (労働基準法第39条第9項) ・平均賃
著者:うみのこ
返信が遅れまして申し訳ございません。 ご回答頂きありがとうございます。大変助かりました。
著者:tyoko0802
ご回答いただき、ありがとうございます。情報が不足しており申し訳ありません、 もう少しお付き合い願え
著者:きっか
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2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
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[2022.7.24]
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[2018.10.10]
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