「 計画的付与 」についての検索結果です。
検索結果:609件
こんにちは。 計画的付与の労使協定を締結した際の労使協定の条項に従ってください、というお返事に
著者:ぴぃちん
ぴぃちん様、いつもありがとうございます。 一筋縄で回答が出るような案件ではないのですね。ご回答
著者:sakurasaku
こんにちは。 解決するようなお返事になっていなくてすみません。 有給休暇を斉一的付与している
著者:ぴぃちん
弊社では有休休暇の計画的付与として年間11日を使用します。 入社間もない社員で有休がない社員や有休
著者:sakurasaku
こんにちは。 就業規則や雇用契約書において、2日の夏季休暇を休日と定めていたのであれば、もしく
著者:ぴぃちん
ぴぃちんさん、ありがとうございます。 普通、月額制の正社員の場合 月額〇〇円というのは、所定
著者:kumiringo
こんにちは。 > 正社員とパートの年末年始休暇については > 同じ日程で行ってお
著者:ぴぃちん
ありがとうございます! 労使協定で基準を決めてより良くなればと思います。 >
著者:とまと2531
ありがとうございます! 労使協定で基準を決めてより良くなればと思います。 >
著者:とまと2531
こんにちは。 労働者側の要望だけではできない、というお返事になります。 ただし、労使協定
著者:ぴぃちん
休日カレンダーというのは、いわゆる会社カレンダーのことだと思います。一旦それは横に置きましょう。
著者:村の長老
ありがとうございました R2年の有給休暇からあてることにしました
著者:ぐりぐら0121
こんばんは。 その計画的付与については、いつ労使協定を締結していますか? 有給休暇は前借
著者:ぴぃちん
私見です。 4月1日が付与日、ということですね。 1月~3月の計画的付与については、当然
著者:うみのこ
当社は4月1日が年度の始まりですが、休日カレンダーは1月から12月で作成されます。有給休暇は3月31
著者:ぐりぐら0121
ぴぃちんさん ご回答ありがとうございます。 本人たちの希望を聞いて対処しようと思います。月末の
著者:ほらふき
こんにちは。 状況としては、会社都合の休業にて休業手当を支払うことになります。 ただし有
著者:ぴぃちん
うみのこさん 早速のご返答ありがとうございます。 やはり年次有給休暇の指定はできないということです
著者:ほらふき
私見です。 まず、基本的には有給休暇は個人の自由に使わせる必要があります。 例外として計画的
著者:うみのこ
> 当社では、入社より6ヶ月で有給休暇を付与しており、4月入社だったり8月入社だったりで付与月
著者:ton
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