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「 休日労働 」についての検索結果です。

相談の広場

労務管理について

検索結果:2,279

  • Re: 柔軟な働き方への対応に

    ぴぃちんさん 回答ありがとうございます。 うちが福祉事業をしているのですが、その利用者さんの

    著者:しぷこ

  • Re: 休日の除雪出勤

    > 土日祝日休暇の企業です。冬場、雪が降った場合は当番制で店舗駐車場の除雪を行なっております。

    著者:Srspecialist

  • Re: 休日の除雪出勤

    こんばんは。 まずその出勤した日が、貴社の法定休日であれば時間外労働ではありませんので、休日労

    著者:ぴぃちん

  • Re: 残業代を1カ月単位で3

    ぴぃちん 様 お忙しいところ回答ありがとうございました。 今までは勤怠システムがなかったので

    著者:そーむけーりちゃん

  • Re: 残業代を1カ月単位で3

    こんにちは。 時間外労働、深夜業、休日労働の各々において、「1か月集計して30分未満は切り捨て

    著者:ぴぃちん

  • Re: 休日手当について

    返信頂き、ありがとうございました。 > であれば、月曜日は所定休日としても、日曜日が

    著者:mandms

  • Re: 休日手当について

    こんばんは。 > 当方、月曜日起算で土日が休み、日曜が法定休日です。 > とある

    著者:ぴぃちん

  • Re: 3カ月フレックスについ

    基本原則に戻られれば、難しくはありません。 フレックスは変形労働時間制の一種です。つまり休日につい

    著者:村の長老

  • Re: 3カ月フレックスについ

    いつかいりさん ご丁寧にご回答ありがとうございます。 清算期間についてもよくわからなかったの

    著者:

  • Re: 3カ月フレックスについ

    うみのこさん これとは、振替休日のことでした。 ご丁寧なご回答ありがとうございました。

    著者:

  • Re: 3カ月フレックスについ

    どういう手当つけてらっしゃるか読めなかったので、3カ月フレックス特有の問題あるのでそれも踏まえて回答

    著者:いつかいり

  • Re: 3カ月フレックスについ

    休日が足りていなくとも、手当が払われていれば、直ちに問題とはなりません。 しかし、休日が足りない場

    著者:うみのこ

  • Re: 裁量労働制の方が少しだ

    返信ありがとうございます 裁量労働の労使協定は新しい基準でとりかわしております 「裁量労

    著者:コリニスト

  • Re: 裁量労働制の方が少しだ

    ご質問に回答する前に、本年4月に法令改正があって、新施行規則にそって労使協定締結しなおし労基署届出、

    著者:いつかいり

  • Re: 社会保険加入すべきか

    ありがとうございます! 介護の処遇改善手当は事務員、用務員、調理員も、係数は少ないですが当法人では

    著者:たぬきのこぶた

  • Re: 社会保険加入すべきか

    > 現在従業員51人以上の社会福祉法人の職場で、調理員の雇用形態について質問です。 >

    著者:springfield

  • Re: 時間外命令時間が実働時

    Srspecialistさん 有難うございました > 働基準法第36条には、時

    著者:wrxs4

  • Re: 時間外命令時間が実働時

    働基準法第36条には、時間外労働や休日労働を行うためには「36協定」が必要であることが明記されていま

    著者:Srspecialist

  • Re: 管理監督者の労働時間の

    1. 管理監督者は、労働基準法の労働時間、休憩、休日に関する規定の適用を受けません。したがって、就業

    著者:Srspecialist

  • Re: 給与の超過勤務の端数処

    お世話になります。 早速にご教授頂きありがとうございました。 ルール化して、自作システムを修正し

    著者:MKhokuriku

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