「 全労働日 」についての検索結果です。
検索結果:395件
この機会に年休出勤率の確認を。 この方が週5日勤務で年の所定労働日数が240日だったとします。
著者:労働新聞社 相談役 長谷川
① 質問文中の「所定労働日に満たない」の意味が理解できません。 ② 従って「平日だけでは所定労
著者:村の平民
横から失礼します。 >勤務日数が8割に満たない場合は次年度に付与されるべき20日分が付与
著者:グレゴリオ
> 恥ずかしながら出勤率とは?って思っている状態です。 > 情けないですが欠勤と無給の
著者:ぴぃちん
休職については、御社の規定による部分がありますので、就業規則に沿って判断していただくことが宜しいかと
著者:ぴぃちん
ご指摘の通り、1日単位では1時間短縮ですから労基法上の休業手当は不要です。ただ民事上の損賠として1時
著者:村の長老
労基法で定める6割以上の補償は最低限のものです。 操業時短(会社都合)による残り4割負担は民事上免
著者:hitokoto2008
いつも勉強させて頂いています。製造業です。この度、販売の不振により生産量を減らす事になり、従業員(時
著者:mimichan0
> > > もし、派遣に切り替わってからの場合ですと、有休発生は6ヶ月経った
著者:ミドル
> もし、派遣に切り替わってからの場合ですと、有休発生は6ヶ月経った次の月の初日からです
著者:ニャンコロ
嘱託社員とは、業務を委託された社員のことで、一種の契約社員のことを表しています。 嘱託職員
著者:
こんにちは。 年次有給休暇の「全労働日」には、労基法第39条第8項により、本来であれば出勤扱い
著者:まゆり
当初の質問は、こちらだったはず。 私の読み間違いでしょうか?読解力がなくて、すみません。
著者:ユキンコクラブ
> 2015年5月31日まで休職、同年4月1日復帰は不可能だと、、、、書き間違えは誰でもあるの
著者:一般人A
昔の質問については、省略して。。。 2015年5月31日まで休職、同年4月1日復帰は不可能だと
著者:ユキンコクラブ
> 2007/8/1入社の場合、本来なら2009/2/1に10日が付与されるべきところですが、
著者:一般人A
お世話になります この度退職に伴い有給消化の為に勤務する会社の就業規則を目にする機会がありましたの
著者:ドキン
育児休業中の職員への有給付与についてご相談いたします。 当社の就業規則では、「前年度の全労働日数の
著者:sunameri
パートの有給消化についてわからない事があるので質問させてください。 11/1に入社4年6ヶ月の
著者:みんなで歌王
> 『就業規則を見ると会社に6か月以上勤続勤務し、全労働日の8割以上出勤したものに対して10
著者:ユキンコクラブ
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2024.4.22
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