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「 常時使用する労働者 」についての検索結果です。

相談の広場

労務管理について

検索結果:160

  • Re: 雇入れ時の健康診断

    お世話になります。産業医・労働衛生コンサルタントを行っています朝長健太です。 標記につきまして、法

    著者:株式会社産業予防医業機構

  • Re: 業務委託者の健康診断に

    > > > 社内の兼務役員が、9月20日に退職し、業務委託となりました。 >

    著者:ton

  • Re: 退職者の健康診断につき

    ご回答ありがとうございました。 「定期健康診断」というのは、もちろん労働安全衛生法に基づく定期健康

    著者:MMM

  • Re: 退職者の健康診断につき

    ご質問にある記載されている「定期健康診断」というのは、労働安全衛生法に基づく定期健康診断でしょうか。

    著者:ぴぃちん

  • Re: 休日の取得のさせかたに

    ① ももまきなつ様の事業場 (以下 「貴店」 ) は、常時使用する労働者が10人以上であると仮定して

    著者:村の平民

  • Re: 健康診断受診拒否につい

    > 無論 労働者とは 社員アルバイトパートすべてを言いますから… 法律条文だけで「

    著者:いつかいり

  • Re: 「常時使用する労働者」

    おそらくですが、この数字をキチンと把握しようとされている理由は、労基法ではなく介護施設等の施設基準に

    著者:村の長老

  • Re: 「常時使用する労働者」

    ① AB両施設が同一の敷地内に有り、事情を知らない外部の人から見たときあたかも一つの事業と認識される

    著者:村の平民

  • 「常時使用する労働者」の考え方

    複数の施設を運営している社会福祉法人です。 A施設 (従業員45名) B施設 (従業員10名

    著者:ひつじおとこ

  • Re: 採用時健診の結果通知義

    > 結果が届いたときには既に退職している場合、本人に結果を通知する義務はあるのでしょうか?

    著者:いつかいり

  • Re: 健康診断の実施義務につ

    >いつかいり さん ご回答有り難うございます。 法律通り、そもそもが会社としての義務で

    著者:KOSA12

  • Re: 健康診断の実施義務につ

    企業規模(事業場規模)をといません。常時労働者を雇う雇用主の義務です。長距離バス会社の例をひきまでも

    著者:いつかいり

  • ご回答ありがとうございます法定

    総合労務きたがわ事務所御中 おはようございます。 ご回答ありがとうございます。 ”常時使用する労

    著者:新人総務部長

  • Re: 土曜勤務の割増賃金につ

    > 1.既に他の方が回答されていますが、異なる私見を申し上げます。悪しからずご了承ください。

    著者:ちわきち

  • Re: 時間外の計算方法

    > 1.「4週間単位の変形労働時間制」とありますが、この制度は労働基準法に基づいたものですか?

    著者:krt

  • Re: 常時使用する人数

    ご回答ありがとうございます。短時間で週6日が多いので、産業医が必要のようです。 労基署に確認します

    著者:つまいち2

  • Re: 常時使用する人数

    御社の雇用契約が個々人とどのように結ばれているかがわかりませんので、必ずしも言いきれるものではありま

    著者:エルコンドルパサ

  • Re: 就業規則

    従業員の方が2名ということですので作成義務はないかと思われますが、差し出がましいかもしれませんが念の

    著者:

  • Re: 健康診断について

    こんにちわ。 雇入れ時の健康診断と定期健康診断は法律上でも別個の診断となります。また、定期健康

    著者:わかくささくら

  • Re: 健診の受診について

    こんにちわ。 健康診断の実施は従業員何名以上等、会社の規模で決まるものではなく、小さな会社でも

    著者:わかくささくら

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