「 管理監督者 」についての検索結果です。
検索結果:1,051件
色々お困りのようですが、まずは管理監督者に任じたのは会社でしょうから、その責任が一番重いでしょう。今
著者:村の長老
booby様 ご教示いただきありがとうございます。 民法709条が該当するとのこと承知いたし
著者:Rin5
私の回答とご相談者さんのコメントは削除しております。 当該の不法行為の条文を探しましたところ、
著者:booby
booby様 お忙しいところご教示いただきありがとうございます、 ご共有いただきました資料を
著者:Rin5
横入り失礼いたします。 厚労省はパワーハラスメントの定義を平成30年に明らかにしています。この
著者:booby
ぴぃちん様 ご回答いただきありがとうございます、 返信が遅くなり申し訳ありませんでした。
著者:Rin5
こんにちは。 読んでの率直な感想として、その方は管理監督者として何をされているのかよくわからな
著者:ぴぃちん
初めまして、Rin5と申します。 10名以下の会社で総務/労務/庶務を担当してから半年ほどになる者
著者:Rin5
booby様、ありがとうございます。 > もし当社でこの事例が発生した場合ですが、過重労
著者:総務の森の住人
お疲れ様です。製造業の衛生管理者をしています。 もし当社でこの事例が発生した場合ですが、過重労
著者:booby
hitokoto2008様、ありがとうございます。 > 管理監督者としては相応しくない
著者:総務の森の住人
ぴぃちん様 早々にご回答いただきありがとうございます。 > 会社の方針を確認してく
著者:総務の森の住人
簡単に。 管理監督者としては相応しくないので、管理対象者に戻すべきですね。 管理監督者ともな
著者:hitokoto2008
こんにちは。 会社の方針を確認してください。 全職員に対して、勤怠管理システムを使用する
著者:ぴぃちん
いつも勉強させていただいております。 管理監督者の勤怠管理についてご相談いたします。 昨年よ
著者:総務の森の住人
だっぴゃ星人さん こんにちわ。 > 管理監督者には残業手当(時間外手当)の割増賃
著者:新人総務課長
お疲れ様です。 新人総務課長さんの回答は概ねその通りですが、一点気になるところがあり ました
著者:だっぴゃ星人
こんにちわ。 原則として法定で定められた残業代は支給しなければ違法となります。 雇用契約書でどの
著者:新人総務課長
こんにちは。 契約した貴社において、労務の部分で問題があるということかと思います。 &g
著者:ぴぃちん
私見ですが、企業側には分がないと思いますね。 求人内容を間違えていたとしても、内定を出しておい
著者:hitokoto2008
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
スポンサーリンク