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「 管理監督者 」についての検索結果です。

相談の広場

労務管理について

検索結果:1,051

  • 時間外勤務時間の計上方法につい

    当社の時間外勤務時間の定義は 「業務上やむを得ないときは、所属長が勤務時間外に勤務を命ずることがあ

    著者:ワッカ

  • 労働者代表の選出方法について

    今まで労働者代表は、会社が社員に知らない所で勝手に指名して各種労使協定を結んでいました。所が昨今の法

    著者:ワッカ

  • Re: 兼務役員者の有給休暇は

    法第9条で「労働者」とは、事業の種類を問わず、事業に使用され賃金を支払われる者と定義されます。よって

    著者:まゆち☆

  • Re: 兼務役員者の有給休暇は

    > 実質的には御回答のとおりかと思いますが、41条の管理監督者でも有給休暇と深夜業は除外されな

    著者:INOUE

  • Re: 夜間緊急出張作業の為の

    当番の社員について、①当番日にはほぼ確実に出動機会があること(頻度が高い) ②行動範囲に制限があるこ

    著者:まゆち☆

  • Re: 兼務役員者の有給休暇は

    A1、役員は、労働基準法におけるいわゆる「管理監督者」にあたるので、労働時間、休憩および休日に関する

    著者:社会保険労務士川越昌子事務所

  • Re: 取締役の雇用保険に関し

    兼務役員の労働者性をどう確保するか。 雇用保険だけでなく、労災補償においても労働者性が問われること

    著者:まゆち☆

  • Re: 労使委員会設置について

    企画業務型裁量労働制の場合は専門業務型と違って従業員代表との労使協定ではなく、労使委員会の決議を監督

    著者:社会保険労務士法人人力社

  • Re: 管理監督者の範囲につい

    このテーマについては私はずいぶん研究しましたが、法の規定があいまいなため、いまだ釈然としない部分があ

    著者:社会保険労務士法人パートナーズ

  • 管理監督者の範囲について

    管理監督者の範囲について教えて下さい 当社では新たに、一般職とはことなった任用形態、給与体系をもつ

    著者:momonga1228

  • Re: 管理職の有給休暇につい

    労基法39条は、有給休暇を除外していません。 ですから管理職にも有給休暇を与えなければならない。

    著者:社会保険労務士法人パートナーズ

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