「 賃金 」についての検索結果です。
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これまで残業手当が支給されておらず、3月支払分から残業手当を残業時間数に応じて支払うようになったので
著者:
全国チェーンの居酒屋のアルバイトをしているのですが、月に一度、ミーティングが行われます。その内容は店
著者:
んー、この場合、申し立てはどこにするのでしょう? 勿論会社側に就業規則もしくは法定で決まっているか
著者:ばびぃ
一ヶ月程の出張の時、通常土日休日の所、一日も休日なく、しかも毎日一日3~4時間の残業があります。でも
著者:かおりん
rieさんの聞きたいポイントは、代休や振休に該当するか?ということでしょうか。 労働基準法では、
著者:ばびぃ
ばびぃ様 ありがとうございます。 掃除当番は就業時間前?賃金発生できないし。 社長は女
著者:live
バイトも言い方を変えるとパートタイム労働者ですので貰えますよ。 退職時の証明については、労働者から
著者:ばびぃ
(賃金の支払) 第24条 2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
著者:ばびぃ
割増賃金の支払義務が生じるのは、次の労働時間、休日の原則を超える労働をさせた場合及び深夜時間帯に労働
著者:ばびぃ
たしか、 免除対象高年齢労働者 (4月1日現在満64歳 以上の労働者)がいるときに該当して、 計
著者:ばびぃ
早速のお返事ありがとうございました。 昨日社員が質問した根拠になったHPの作成元に質問したところ、
著者:久美ちゃん
> 上司:代休申請の期限を設けるべきかと思います。 > 代休をいつとってもいいか
著者:ばびぃ
健康保険法・厚生年金保険法の報酬支払の基礎となった日数が平成18年7月1日から、20日以上から17日
著者:ばびぃ
うむむ。ものすごいざっくりとした時間外計算をしていたんですね。 そんな話はさておき、 前提として
著者:ばびぃ
基本給は変わりませんが、時間外手当を今までは何時間やっても1回いくらで支払ってましたが、今年度から1
著者:久美ちゃん
未知夏さんの会社の就業体系は、一年変形労働時間制でしょうか。 まず、世間での土日祝日(休日)と会社
著者:ばびぃ
現在、変形労働時間制の職場にて勤務しております。通常8時間勤務のシフト交代制です。 この場合残業で
著者:未知夏
初めまして、社会保険労務士の石川です。 1日8時間を超える時間外労働に対しては2割5分以上の
著者:
初めまして。 代休に関する私と上司とのやり取りでご指摘があれば教えていただきたく、 投稿致します
著者:Sarah
こんばんは。はじめて利用させていただきます。 私の勤務している会社は9時から18時までの勤務時間な
著者:まーぼーちん
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2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
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