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「 健康保険 」についての検索結果です。

相談の広場

税務経理について

検索結果:1,720

  • Re: 同一生計

    所得税法で扶養家族となっても、健康保険で必ずしも扶養家族になれるわけではありません。 ★所得税

    著者:三木経営労務管理事務所

  • Re: 社保への保険料請求の仕

    健康保険療養費支給申請書がありますから、これを利用されたらいいでしょう。

    著者:勝田労務管理事務所

  • Re: 社会保険被扶養者調書に

    こんにちは。 健康保険の扶養者となる範囲で、収入のある方で被保険者と同一世帯にない場合は、

    著者:masamasa

  • Re: 教えていただけると幸い

    扶養控除申告書に記載する住所のことですが、 私の会社にも、単身赴任ではありませんが、転居して住民票

    著者:Ponnta

  • 平成19年4月から1等級でも月

    平成19年4月から、健康保険の標準報酬月額の上下限が変りますが、 1等級でも月額変更届を提出する場

    著者:suwa

  • Re: 控除対象配偶者の所得に

    ゆみこさん、詳しく教えて頂き有難うございます。 正しく記入されていなければ、その様に市町村から

    著者:じぇいの

  • Re: 教えてください!

    あなたの会社には何ら扶養等の問題はありません。その方のご主人の会社が判断すべき問題です。 その奥さ

    著者:勝田労務管理事務所

  • Re: 60才以上の扶養につい

    社会保険労務士の三木です。横からごめんなさい。 【参考】健康保険の被扶養者の認定についての行政

    著者:三木経営労務管理事務所

  • Re: 健康保険について

    60歳以上又は障害者の場合は180万円未満であれば、扶養になれますが、それも超えているということです

    著者:総務担当

  • Re: 健康保険について

    とっくに130万超えています。それも人事の方に伝えてあったのですが......。

    著者:かいごかいご

  • Re: 健康保険について

    > しかし、退職後20日以上経ってから、今年の収入が多すぎるので入れませんと言われました。

    著者:総務担当

  • 健康保険について

    退職後、主人の扶養に入るため、主人の会社の人事に確認し、年金等の扶養には入れないが、健康保険について

    著者:かいごかいご

  • Re: 年度内に来年度分の保険

    masamasaさん ご返信ありがとうございます。 問題ない、ということで安心しました。

    著者:にゃん太郎

  • Re: 年度内に来年度分の保険

    > 初めてのケースなので教えてください。 > 今月から産休&育休に入る社員がいて、11

    著者:まっちー

  • 年度内に来年度分の保険料徴収を

    初めてのケースなので教えてください。 今月から産休&育休に入る社員がいて、11月給与から支給をスト

    著者:にゃん太郎

  • Re: 扶養家族

    両親の収入が所得税の扶養対象者に該当するならば、健康保険も扶養にできる可能性が高いです。御社が加入し

    著者:スバス

  • Re: 健康保険 子どもの扶養

    わかりやすくご解答いただきまして、ありがとうございました。  いろいろ調べても基本的なところからわ

    著者:まめたろう

  • Re: 健康保険 子どもの扶養

    税法上の問題でしょうか 健康保険の問題でしょうか? 所得税で考えるなら 原則は、税金の高い方の

    著者:佐々木社会保険労務士事務所

  • 健康保険 子どもの扶養について

    これまではご主人の扶養に入っていた子どもを自分の保険の扶養に入れたいと相談を受けたのですが、この場合

    著者:まめたろう

  • Re: 休業補償の経理処理につ

    おはようございます。社労士の川村です。 > 会社から通常の賃金で補償してやって欲しいとい

    著者:カワムラ社労士事務所

1701 ~ 1720(1720件中)

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