労働実務事例
[ 質問 ]
当社は、時間外労働の上限を1カ月45時間、1年360時間と定めています。
協定の始期から6カ月で定年退職する人は何時間の上限が適用されるのでしょうか。3カ月の限度120時間の2倍で240時間まで可能なのでしょうか。
愛知・A社
[ お答え ]
時間外協定では、「1日および1日を超える一定期間」の時間外労働時間数を定めます(労基則第16条)。一定期間には、「1日を超え3カ月以内の期間および1年間」の2種類があります(時間外の上限基準、平10・労働省告示第154号)。
貴社では、一定期間として1カ月を選択しています。この場合、1カ月と1年の総枠(貴社は、上限基準いっぱいの45時間と360時間と規定)を守れば、十分です。上限基準では、3カ月の上限(1年変形労働時間制を除く)を120時間と規定していますが、仮に業務スケジュールが逼迫したため、3カ月連続で45時間の残業が発生し、合計135時間となっても違法ではありません。
6カ月で退職予定の人がいても、特別の基準は存在せず、原則どおりの協定が適用されます。240時間枠(120時間×2)を気にする必要はありません。
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