労働実務事例
[ 質問 ]
シフト制を採用している場合で、たとえば夜からの勤務が長引いて翌日の始業時刻に及ぶと割増賃金の計算は一度リセットされると聞きました。翌日の始業開始から法定労働時間を超えると新たに割増賃金を支払う必要があることになりますが、法定休日を日曜とすると、月曜の始業時刻までは休日の割増率が適用されるということでしょうか。
千葉・O社
[ お答え ]
労基法第37条では、1日8時間、1週40時間を超える時間外労働、1週1日(または4週4日)の法定休日労働および午後10時から午前5時までの深夜労働に対して割増賃金を支払うべきことを規定しています。
割増率は、時間外・深夜が2割5分以上、法定休日が3割5分以上です。まず勤務開始日について、午後10時から午前5時(休憩時間を除く)までの労働に対しては2割5分以上の深夜割増賃金を支払わなければなりません。
労働が1暦日で終わらず、2暦日にまたがって行われる場合には、行政解釈は「1日とは、午前0時から午後12時までの暦日をいうものであり、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも、1勤務として取扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の1日の労働とすること」(昭63・1・1基発第1号)としています。
ですから、午前0時をはさんで翌朝までの労働を行う場合、午前0時で「2日間」に分割されるわけではなく、始業時刻の属する日の1日の労働として扱うことになります。
したがって、前日から翌日朝の始業時刻までの勤務中、休憩時間を除いた実労働時間が8時間を超えた部分が時間外労働となり、時間外割増賃金の支払いが必要になります。
しかし、法定休日の考え方は異なっています。平成6年5月31日付の基発第331号では、「法定休日である日の午前0時から午後12時までの時間帯に労働した部分が休日労働となる」としています。したがって、法定休日の前日の勤務が延長されて法定休日に及んだ場合、法定休日の勤務が延長されて翌日に及んだ場合のいずれの場合においても、法定休日の日の午前0時から午後12時までの時間帯に労働した部分について、3割5分以上の割増賃金の支払いを要します。
法定休日の午後10時から勤務を開始した場合は、2時間のみが深夜の休日労働(2割5分+3割5分)となり、翌日の労働が1日あるいは週の法定労働時間を超えるなど時間外である場合には深夜労働に時間外割増を加え(2割5分+2割5分)、法定労働時間内であれば深夜のみ(2割5分)の割増賃金を支払わなければなりません。
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