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提供:労働新聞社

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育休は優遇措置あるが、介護休業で年金が減る?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 当社で、はじめて介護休業の取得者が出ました。休業中・後の労働条件をいろいろ話しているうちに、「休業取得が将来の年金にどう影響するのか」という話が出ました。何か、不利になる点があるのでしょうか。

高知・B社

[ お答え ]

 育児休業と介護休業は、同じ育児介護休業法を根拠とします。しかし、育児休業は1年以上の長期にわたるケースがある一方、介護休業は最長93日と定められています(育児介護休業法第15条)。
 このため、年金制度でも、育児休業については取得者が不利益を受けないようにさまざまな優遇措置が設けられていますが、介護休業にはそうした特例はありません。
 介護休業取得者に対し、法律上、事業主は賃金を支払う義務を負いません(福利的に、法を上回る措置として一部を支払うケースはあります)。休業取得者に対しては、雇用保険から介護休業給付金として賃金の4割相当が支給されます。
 事業主から賃金の支払いがなくても、休業取得者の被保険者資格は存続し、標準報酬月額は休業前のものが用いられます。育児休業のように、社会保険料免除の規定は存在しません。ですから、休業取得者も従前とまったく同じ額の厚生年金保険料を納める義務を負いますし、当然、将来の年金でも不利益を被ることはありません。
 ただし、休業から復帰した後、やはり家族の介護負担で労務の提供に制限が生じる可能性があります。この場合、ご本人が受け取る報酬は休業取得前より減少してしまいますが、随時改定に該当しない限りは従前の標準報酬月額がそのまま使用されます。
 育児休業については、休業終了後、随時改定に該当しない場合でも、標準報酬月額を調整する仕組みが設けられています(厚年法第23条の2)。しかも、調整により標準報酬月額が下がっても、年金計算に際しては従前の標準報酬月額を用いることができます(同第26条)。しかし、介護休業取得者は、そうした恩恵を受けることはできません。



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