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労働実務事例

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サービス業で個人経営事務所、社員多くても未加入?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 顧問先に従業員が5人以上であるにもかかわらず健康保険に加入していないサービス業の個人事業所がありました。従業員は任意包括加入を希望しているようですが、過半数の同意が必要でしょうか。

【福井・Y社労士】

[ お答え ]

 健康保険は、会社が法人の場合、1人でも加入義務があります。一方、個人事業所であれば、原則、働いている人が5人以上で加入義務が生じます。ただし、サービス業の一部や農林・漁業等は5人以上であっても強制加入ではありません。
 健保法第31条は、「適用事業所以外の事業所は、認可を受けて、適用事業所とすることができる」と規定しています。
 これが「任意包括加入」です。
 認可を受けようとするときは、事業所に使用される者の「2分の1以上」の同意を得て申請します。
 10人であれば6人ではなくて5人以上です。
 ただし、任意包括の申請をするか否かは、事業主の判断に委ねられています。雇用保険の、「労働者の2分の1以上が希望するときは申請をしなければならない」(徴収法附則第2条)場合とは異なります。
 認可に当たっては、
① 従業員の使用関係が明らかで、安定しているかどうか
② 経理状態がよく、保険料滞納のおそれがないかどうか
が考慮されます。



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