労働実務事例
[ 質問 ]
顧問先に従業員が5人以上であるにもかかわらず健康保険に加入していないサービス業の個人事業所がありました。従業員は任意包括加入を希望しているようですが、過半数の同意が必要でしょうか。
【福井・Y社労士】
[ お答え ]
健康保険は、会社が法人の場合、1人でも加入義務があります。一方、個人事業所であれば、原則、働いている人が5人以上で加入義務が生じます。ただし、サービス業の一部や農林・漁業等は5人以上であっても強制加入ではありません。
健保法第31条は、「適用事業所以外の事業所は、認可を受けて、適用事業所とすることができる」と規定しています。
これが「任意包括加入」です。
認可を受けようとするときは、事業所に使用される者の「2分の1以上」の同意を得て申請します。
10人であれば6人ではなくて5人以上です。
ただし、任意包括の申請をするか否かは、事業主の判断に委ねられています。雇用保険の、「労働者の2分の1以上が希望するときは申請をしなければならない」(徴収法附則第2条)場合とは異なります。
認可に当たっては、
① 従業員の使用関係が明らかで、安定しているかどうか
② 経理状態がよく、保険料滞納のおそれがないかどうか
が考慮されます。
閲覧数(3,252)
キーワード毎に情報を集約!
現在636事例
※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
スポンサーリンク