労働実務事例
[ 質問 ]
私傷病悪化を理由に退職するパートがいます。傷病手当金を受給中ですが、退職後は協会けんぽの被保険者である夫の扶養に入ることはできるのでしょうか。
【鹿児島・Y社】
[ お答え ]
被扶養者と認定されるためには、主として被保険者の収入により生計を維持されていなければなりません。ご質問では、夫婦が同一世帯とすれば、妻の年収が130万円未満でかつ夫の年収の半分未満であることが必要です。
傷病手当金は、1日当たり標準報酬月額の過去12カ月平均の30分の1相当額の3分の2が支給され、年収に含みます。支給期間は手当の支給開始日から1年6カ月が限度となります(健保法第99条)。退職後も要件を満たせば受給可能です。
症状により支給期間は短期になることがあります。そこで、年収要件の130万円を「360」で除して日額を比較します。1日当たり3,612円以上の傷病手当金を受給している間は被扶養者になれません。
ただし、症状が固定して障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害となれば、被扶養者となれる年収の基準が180万円未満に上がります。
障害年金(基礎年金も含む)の日額が4,999円以下であれば被扶養者となることは可能です。
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