労働実務事例
[ 質問 ]
70歳に達する従業員がいますが、70歳以降も引き続き年金に加入できないかと質問を受けました。「高齢任意加入」という仕組みがあるようですが、会社としては、要請を受けたら加入を認める義務があるのでしょうか。
【沖縄・U社】
[ お答え ]
厚生年金では、原則として、70歳に達した日(誕生日の前日)に被保険者資格を喪失します。高齢任意加入被保険者の仕組み(厚年法附則第4条の3)は、その段階で、まだ老齢厚生年金・基礎年金等の受給権を得ていない人を救済するために設けられています。
お尋ねの方の場合、年金の加入期間が不足しているのであれば、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができます(同条第1項)。原則的には、高齢者本人が保険料を全額負担し、納付義務も負います(同条第7項)。事業主が、厚年法第84条に基づき、報酬から保険料を控除し、納付するわけではありません。
ただし、事業主が「保険料の半額を負担し、保険料を納付することに同意」すれば、一般の被保険者同様に給与天引き処理をすることができます。
高齢任意加入被保険者は、自ら保険料を納めなかったとき(事業主が納付に同意した場合を除きます)には、納期限の属する月の前月末日で被保険者資格を喪失します。
このように、高齢任意加入制度では、事業主の同意を必要としません。仮に、高齢者の方から、高齢任意加入の相談があった場合、事業主として同意するのがベターですが、拒絶することも可能です。
ご本人は、自己責任で保険料を納付する形で加入するか否か、自分で判断することになります。
紛らわしいのが、適用事業所以外の事業所に使用される人の「単独任意加入」の仕組みです(厚年法第10条)。こちらは、70歳未満の人が対象になりますが、「事業主の同意を得る」のが前提となります(同条第2項)。
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