労働実務事例
[ 質問 ]
顧問先の社長が間もなく65歳になるので、年金の繰下げ受給を検討してほしいと依頼されました。現在の収入水準でいえば、在職老齢年金の仕組みにより年金額が大幅にカットされます。繰下げの方が得だと思いますが、いかがでしょうか。
【兵庫・H社労士】
[ お答え ]
老齢厚生年金は、原則の支給開始年齢が65歳です。しかし、支給開始年齢を遅らせる(繰り下げる)ことで、後から受け取る年金額(1カ月当たり)を増やすことができます。基本的な考え方としては、支給開始を1カ月遅らせるごとに、年金額が0.7%アップします。繰下げの可能年数は最長5年ですから、年金の上乗せ額は最大で42%(0.7%×60カ月)になる計算です。
企業の役員等で高収入を得ている人は、65歳以降の老齢厚生年金の仕組みにより、老齢厚生年金が全額支給停止となる可能性があります(老齢基礎年金は満額支給)。
「どのみち支給停止となる年金なら、支給開始時期を繰り下げ、退職した後に高い年金をもらって悠々自適で暮らそう」という発想が出てくるのは自然なことです。
ただし、現在の老齢厚生年金の繰下げの計算式は以前とはちょっと違います。「どうせ支給停止となる年金」については、繰下げの計算に加算しない仕組みとなっているのです。
現在の繰下げ後の年金は、基本的に次の算式により計算します。
元々の年金額×平均支給率×繰下げによる増額率(1カ月当たり0.7%)
平均支給率を乗じるところが、「ミソ」になっています。「支給率」は、年金の受給を繰下げた各月を対象として計算しますが、計算式は次のとおりです。
支給率=1-支給停止基準額÷老齢厚生年金額(報酬比例部分)
繰下げを選択しなかったと仮定して、賃金額が低く、在職老齢年金の支給停止対象とならなかった月は、支給率が1となります。賃金が高く、全額支給停止になれば、支給率=0です。
繰下げ後の全期間について、この計算を行って、平均してどの程度の年金を受けるはずだったか、平均の率を計算します。計算式は次のとおりです。
平均支給率=各月の支給率の合計÷繰下げの月数
仮に、繰下げしなければ全額支給停止になる人がいて、5年間支給時期を繰り下げたとしても、受け取れる年金額は1円も加算されません。繰下げにより高い年金を受け取れるようになった人が長生きすれば、繰下げのメリットを享受することができます。
しかし、在職老齢年金の適用によるデメリットを、繰下げにより回避することはできません。
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