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育児休業にまつわる手続はなぜわかりにくいのか③

育児休業給付の手続に比べて社会保険料の免除については、まだましなような気もするわけですが、それでも一般的な手続ではあり得ない現象が起こっています。

 社会保険料の免除については、保育園に入所できないなどの理由があるかどうかは問われず、3歳まで現に育児休業を取得していれば免除を受けることができます。
しかしながら、届出の方が少しやっかいなことになっています。例えば、3歳まで無条件で育児休業を取得することができることとなっている企業で、当初から3歳まで育児休業を取得することを申し出た被保険者であっても、届出を3歳までとして1回で済ませることはできず、何回かに分けて届出をしなければなりません。「何回か」というところがまた微妙で、3回(1歳まで、1歳から1歳6ヵ月まで、1歳6カ月から3歳まで)とするケースと2回(1歳まで、1歳から3歳まで)とするケースがあるようです(1回でもよいという保険者もあるかもしれません)。免除を受けることができる子の年齢が改正され、3歳までに延長された当初は3回に分けてとする保険者が多かったように思いますが、最近は2回でよいとする場合が増えてきたように思います。

 何が問題かと申しますと、通常届出というものは-あたりまえのことですが-ある事由が発生するから届出を行うわけですね。入社したから資格取得届、氏名変更があったから氏名変更届…というように、必ずトリガーとなるべき事実の発生というものがあるわけです。しかしながら、当初から3歳まで育児休業を取得することとなっている方のケースは、何ら事由は発生しない(=その方は育児休業を取ったままという事実に変わりがない)のにもかかわらず、途中で1回または2回の届出をしなければいけないということです。そこで届出漏れが生じる可能性が高くなり、対応に苦慮されている担当者の方は多いのではないかと思います。


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