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人材投資減税

■Vol.151/2006-3-13号:毎週月曜日配信           
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■■■      Weekly Report/1分間レポート
□□■  
■■■     【 人材投資減税 】 
□□■                     週刊(毎週月曜日発行)
■■■                     http://www.c3-co.com/
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    ☆☆☆ 人材投資減税 ☆☆☆
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平成17年度の税制改正で新設された、人材投資(教育訓練)税制が、いよい
よ3月決算法人から適用になります。
何度かこの制度についてご報告しましたが、今回は対象となる教育訓練費にス
ポットをあてます。

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 1. 教育訓練費の額とは
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教育訓練費とは、法人がその使用人の職務に必要な技術・知識を習得・向上
させるために支出する費用で、次の1)から4)の教育訓練等の方法に応じ、
それぞれに掲げる費用をいいます。

1)法人が自ら教育訓練等を行なう場合
 イ:教育訓練等のために講師等に対して支払う報酬

 ロ:上記イの講師等の旅費で法人が負担するもの
 ハ:教育訓練等に関する計画等の作成について専門的知識を有する者に委託し、
   その者対して支払う費用
   ※専門的知識を有する者からは、法人役員又は使用人である者を除きます。
 ニ:教育訓練等のための会場費等
 ホ:教育訓練等のためのコンテンツの使用料(2005年8/5号に説明有)

2)委託を受けた他の者が行なう場合
  教育訓練等のために、他の社に対して支払う費用

3)他の者が行なう教育訓練等に参加させる場合
  他の社に対して支払う授業料等、教育訓練等の対価として支払うもの

4)教育訓練等の用に供する教科書等の購入等をした場合
  購入に関する費用

========================================================================
 2. その他
========================================================================
1)教育訓練等の対象となる使用人からは、その法人役員役員一族及び使
  用人兼務役員が除かれます。

2)確定申告書に次の事項を記載した書類の添付が必要となります。
 イ:訓練等の実施日
 ロ:訓練などの内容のわかる書類
 ハ:参加した使用人の氏名
 ニ:費用を支出した日、内容及び金額並びに相手先名および住所

3)他の者が行なう教育訓練等に参加させる場合
  他の社に対して支払う授業料等、教育訓練等の対価として支払うもの

4)教育訓練等の用に供する教科書等の購入等をした場合
  購入に関する費用

========================================================================
 2. その他
========================================================================
1)教育訓練等の対象となる使用人からは、その法人役員役員一族及び使
  用人兼務役員が除かれます。

2)確定申告書に次の事項を記載した書類の添付が必要となります。
 イ:訓練等の実施日
 ロ:訓練などの内容のわかる書類
 ハ:参加した使用人の氏名
 ニ:費用を支出した日、内容及び金額並びに相手先名および住所

                               (新井)


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