実務にそれほど影響のある改正ではないのですが、
標記の件、22年度も延長されることが決定しております。資金繰りなどの問題でどうしても対応が困難な医療機関については、直接支払制度を導入せず、いままでどおり妊婦さんから
現金での支払いを受けてもよい、というものですね。
○
出産育児一時金の医療機関への直接支払制度に係る4月以降の対応について
http://www-bm.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/07-1z.pdf
そもそもこの制度、妊婦さんが
出産に際して、あらかじめまとまった
現金を用意しなくても安心して
出産することができるようにする、という趣旨で始まったものですが、先日少し衝撃的な事実を知ってしまいました。
比較的大きな病院を中心に、クレジットカードが使える病院が増えてきているようです。そこで一部の方の間で、
医療費や
出産費用はクレジットカードで払うべき、なぜならポイントがたまるから、という常識(?)があるようです。
医療費が高額になれば
高額療養費や一部負担還元金として還付されますし、
出産費用も
出産一時金で戻ってきますので、結果として自己負担しない金額についてもポイントがもらえてしかもけっこうたくさんたまるというわけです。さらにボーナス一括払いにすれば、
出産一時金が振り込まれてから引き落としということで、まさに“あらかじめまとまった
現金を用意する必要はない“ということですね。ここまで理解している方はかなりの少数派かもしれませんが、このような方にとって直接支払制度は………。
直接支払制度は、そもそも「平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間の
出産が対象」とされている暫定措置です。今回の延長で、適用猶予が暫定措置の終了日まで延びたということになります。直接支払制度導入前も、
受取代理制度や
出産費用融資制度があったため、それほど大きな問題があったとも思えないのですが、はたして23年度以降はいったいどうなるのでしょうか。
実務にそれほど影響のある改正ではないのですが、標記の件、22年度も延長されることが決定しております。資金繰りなどの問題でどうしても対応が困難な医療機関については、直接支払制度を導入せず、いままでどおり妊婦さんから現金での支払いを受けてもよい、というものですね。
○出産育児一時金の医療機関への直接支払制度に係る4月以降の対応について
http://www-bm.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/07-1z.pdf
そもそもこの制度、妊婦さんが出産に際して、あらかじめまとまった現金を用意しなくても安心して出産することができるようにする、という趣旨で始まったものですが、先日少し衝撃的な事実を知ってしまいました。
比較的大きな病院を中心に、クレジットカードが使える病院が増えてきているようです。そこで一部の方の間で、医療費や出産費用はクレジットカードで払うべき、なぜならポイントがたまるから、という常識(?)があるようです。医療費が高額になれば高額療養費や一部負担還元金として還付されますし、出産費用も出産一時金で戻ってきますので、結果として自己負担しない金額についてもポイントがもらえてしかもけっこうたくさんたまるというわけです。さらにボーナス一括払いにすれば、出産一時金が振り込まれてから引き落としということで、まさに“あらかじめまとまった現金を用意する必要はない“ということですね。ここまで理解している方はかなりの少数派かもしれませんが、このような方にとって直接支払制度は………。
直接支払制度は、そもそも「平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間の出産が対象」とされている暫定措置です。今回の延長で、適用猶予が暫定措置の終了日まで延びたということになります。直接支払制度導入前も、受取代理制度や出産費用融資制度があったため、それほど大きな問題があったとも思えないのですが、はたして23年度以降はいったいどうなるのでしょうか。