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介護保険料の変更

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  ──────────────────── 発行  社会保険労務士 長沢有紀
    
美人社労士?の【愛と情熱の人事コンサルティング】

            ───────────────────────

                                 平成18年2月27日  
            第 10 号

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【本日の内容】

● ご挨拶
● 私の執筆日記 第8回
● 今日のテーマ 「介護保険料の変更」
● 編集後記


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 ● ご挨拶

 おはようございます! 
 社会保険労務士の長沢有紀です。

 先日の「ライブドア問題で感じたこと」ということで書かせていただきまし
 たが、たくさんの温かいメールをいただきました。とてもうれしかったです。

 ラクにお金儲けというのが流行っているけれど、実際は地道にやっていくし
 かないのだという内容を書かせていただきました。

 昨年から機械が苦手な私が、少しずつインターネットを利用するようになり
 ました。
 すると、ラクをして稼ごうという情報がたくさん氾濫していました。
 
 私自身、時代遅れなのか、それとも不器用なのかと大変悩みました。
 そんな私にとっても、今回の事件は、はっとさせられました。
 なので、自分自身への、反省の文章を書いただけなのです。

 新しい時代の良い面は取り入れつつ、今までのやり方は守るという姿勢でい
 こうと決意を新たにしているこの頃です。

 私の仕事の社会保険労務士は、インターネットなどでは、ほんの一部しか
 カバーできない、ハートが一番の仕事・・
 悪く言うと、割の悪い、利益だけを追求なんてとてもできない仕事・・

 仕事は全て「愛」が一番です!
 愛を忘れたら、よい仕事は決してできません。
 (愛という言葉に、ちょっと違った方向のことを考えてしまう私です。)

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 ● 私の執筆日記 第8回

 先日、書きあげた項目は、社労士試験の受け方、合格できる勉強方法などの
 部分でした。
 社労士に限らず、全ての資格試験を目指す人に参考になると思います。
 
 原稿を送った後の、○か×かのお返事がドギトキなのです。
 試験後の合格発表みたいです。

 今回はめずらしくはなまるではないですけど、◎って感じでした。
 うれしい!

 その後、また筆が止まってしまった私でした!
 

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           ★私と毎日会いたい方はこちらでどうぞ!★

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                http://www.roumushi.jp/  
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●今日のテーマ「介護保険料の変更」

 健康保険介護保険料率(政府管掌)が、平成18年3月1日より
 1.23%(現在1.25%)に変更となります。
 給与から控除するのは、折半ですので0.615%です。

全ての保険料は、最近は上がってばかりなので、また上がるのかな
 と思ったら、めずらしく下がっていますね。

 3月から変更ということは、どの給与から控除額が変更でしょうか?
 前々回に社会保険料の引き方は、勉強しましたよ!!

 答えは「4月支給分の給与から」です。
 考え方は、3月分の社会保険料は4月末に会社の口座から引き落と
されるので、4月末に一番近い、支払日の給与から控除するのです。

それが、いわゆる世間で言う「社会保険料は一ヶ月遅れ控除」です。

 介護保険料は40歳以上65歳未満の人がかかります。
 健康保険扶養の人には、かかりません。

 参考までに、給与20万円だと1230円、30万円だと1845円
 50万円だと3075円が、給与より控除されます。

 高いと感じますか?まあまあかなって感じでしょうか?
 
 ついでに健康保険厚生年金も・・(健康保険は政府管掌)
 給与20万円だと、健康保険 8200円、厚生年金14288円
 給与30万円だと、健康保険12300円、厚生年金21432円
 給与50万円だと、健康保険20500円、厚生年金35720円

これは、さすがに高いですよね!

 
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 ●編集後記  

 先日、「なかなかメルマガが届かないけど・・」
という、ありがたいような、おそろしいようなお言葉をいただきました。

 ブログと比べると、何倍もの時間をかけて書いています。
 ブログは思いのままに好き勝手なことを書いています。
それはそれでおもしろいですけどね。
 メルマガは、かなりじっくり書いているのです。

 なので、仕事に追いまくられている状態で、なかなか思うように発行ができ
ませんが、 良いものをしっかり書いていきたいという思いがありますので、
大目に見てくださいね!

 ごめんなさい。
 
 
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    ~最後まで読んでいただきまして、本当にありがとうございました!
                  次回も楽しみにしていてくださいね。~

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 ■発 行 者:  長沢社会保険労務士事務所
          社会保険労務士 長沢有紀
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