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平成22年4月 雇用保険法改正②

[Ⅰ 雇用保険率の変更]

雇用保険率は毎年変わるものなのか?という素朴な疑問がありますが、決してそうではないんです。平成22年度は昨年度に引き続き2年連続で変更されましたが、そもそも平成21年度の引き下げが1年度限りの暫定措置という予定でした。2年連続で変更があるというのはめずらしく、平成13年から2年連続で変更があったとき以来のことです。
厚生年金保険料率のように毎年上がることが決まっているのであれば、注意力も働くのでしょうが、変わらない年と変わる年が交互にやってくるようなイメージなので、油断を招きかねずやっかいです。

実務にどっぷりつかっていると忘れがちなのですが、「雇用保険率」が定められているのは「雇用保険法」ではなく、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」です。従いまして、「雇用保険率の変更」という改正項目が「雇用保険法改正」という表題の中に入っているのは、法律論としては正確性を欠いていると言えるかもしれません。それでは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の改正なのか、というと必ずしも歯切れよく「そうです」とは言い切れません。二事業分に係る保険率については、弾力条項の発動を停止するという趣旨の法改正が行われていますが、失業等給付分に係る保険率については、弾力条項の範囲内での引き下げですので、告示[労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示]により行われています。15.5/1000という数字は、この告示に書かれているわけです。
一つの保険制度なのに”適用”と”徴収”についての法律が分かれている、というところがじつは実務にも影響があるところで、後日言及しますがこのことによる弊害が「③遡及適用期間の改善」という改正項目にもつながっているわけです。

蛇足ですが、「雇用保険率」という表記は誤植ではなく、雇用保険の料率についての法律上の表記はなぜか「雇用保険率」となっているのです。ですが、「雇用保険料率」という表現が広く一般的に使われていますね。

ちなみに平成22年度は労災保険率の改正はありません。メリット制の適用による率の変更にだけご注意ください。
 そうこうしているうちに、はやいものでもう間もなく来週には緑封筒が届きます。

http://www-bm.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/dl/05.pdf

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