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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第71号/2006/1/1>■
1.はじめに
2.「
会社法務編(1)―中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(15)」
5.編集後記
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1.はじめに
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皆様、あけましておめでとうございます。
行政書士の津留信康です。
いよいよ、2006年の幕開けですね。読者の皆様にとって、
昨年は、どのような年でしたか?また、今年の抱負はいかがですか?
当メルマガでは、引き続き、「皆様のお役に立てるような誌面づくりを目指し、
日々精進を重ねていきたい!」と考えておりますので、
本年も、変わらずご愛読いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
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2.「
会社法務編(1)―中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(15)」
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★本号では、『
会社法(全8編/全979条)―「第2編
株式会社」』から、
「第1章 設立―発起設立」のポイントについて、ご紹介いたします。
■第1章 設立―第1節 総則
□第25条第1項には、
株式会社の設立方法として、次の2つが規定されています。
1.発起設立(同条同項第1号)
発起人が、設立時発行株式(=
株式会社の設立に際して発行する株式)
の全部を引き受ける方法であり、
第1章・全9節のうち、下記の規定が該当します。
1)第2節
定款の作成(第26条~第31条)
2)第3節 出資(第32条~第37条)
3)第4節 設立時
役員等の選任および
解任(第38条~第45条)
4)第5節 設立時
取締役等による調査(第46条)
5)第6節 設立時
代表取締役等の選定等(第47条~第48条)
6)第7節
株式会社の成立(第49条~第51条)
7)第8節 発起人等の責任(第52条~第56条)
2.募集設立(同条同項第2号)
→★詳しくは、次号(1/15発行予定の第72号)で、ご紹介します!
□第25条第2項には、「各発起人は、
株式会社の設立に際し、
設立時発行株式(=
株式会社の設立に際して発行する株式)を、
1株以上引き受けなければならない」と規定されています。
□「発起設立」の大まかな流れ(検査役の選任・調査が不要な場合)
1.会社のアウトラインの検討
1)
商号&目的
※従来のような類似
商号調査は不要となります。
2)
資本金
※最低
資本金規制(現行
商法第168条の4)が撤廃されます。
3)
役員など
※機関設計の柔軟性がアップします。
4)その他、発起人、本店所在地、事業年度、株式関係など
▼
2.
定款の作成・認証⇒
公証役場
※絶対的記載(記録)事項が変更されます(第27条)。
▼
3.発起人による株式の
引受と払込⇒金融機関
※発起設立には、
“株式払込金保管証明書”を要する旨の規定(第64条)はなく、
“残高証明等の方法”で構いません。
▼
4.設立時
取締役等の調査
▼
5.設立
登記⇒法務局
★「LLP(有限責任事業組合)」関連情報★
TBSが、来秋公開予定の映画制作に、LLPを活用するとのことです。
既に、Web制作会社やアニメ企画会社による“短編アニメの制作”には、
LLPが活用されているようですが、
映画での本格的な利用は初めてとなりますので、注目しておきたいところです。
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5.編集後記
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■第71号は、いかがでしたか?
ところで、昨年6/1の開設以来、忙しさにかまけて、更新が滞りがちだった、
ブログ「徒然なるままに・・・」を、心機一転、再開しました。
本メルマガと違って、仕事関連のテーマに限らず、日々感じたことや、
興味のある事柄などを、“徒然なるままに・・・”書き綴っていますので、
お暇な折にでも、お立ち寄りください。
なお、当メルマガに対するご意見・ご感想・ご要望などがございましたら、
今後の誌面作りの参考とさせていただきますので、
下記の記事(※)のコメント欄に、ご投稿ください!お待ちしております。
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2005/12/200611_536f.html
★当事務所への「業務のご相談・ご依頼」は、
事務所HP(
http://www.n-tsuru.com )のメールリンクから、お願い致します。
■次号(第72号)の発行予定⇒2006/1/15
■編集責任者:
行政書士 津留信康
http://www.n-tsuru.com
■発行システムは、「まぐまぐ」
http://www.mag2.com/ を利用しています。
■購読の解除は、
http://www.mag2.com/m/0000106995.html からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
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■行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第71号/2006/1/1>■
1.はじめに
2.「会社法務編(1)―中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(15)」
5.編集後記
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1.はじめに
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皆様、あけましておめでとうございます。行政書士の津留信康です。
いよいよ、2006年の幕開けですね。読者の皆様にとって、
昨年は、どのような年でしたか?また、今年の抱負はいかがですか?
当メルマガでは、引き続き、「皆様のお役に立てるような誌面づくりを目指し、
日々精進を重ねていきたい!」と考えておりますので、
本年も、変わらずご愛読いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
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2.「会社法務編(1)―中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(15)」
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★本号では、『会社法(全8編/全979条)―「第2編 株式会社」』から、
「第1章 設立―発起設立」のポイントについて、ご紹介いたします。
■第1章 設立―第1節 総則
□第25条第1項には、
株式会社の設立方法として、次の2つが規定されています。
1.発起設立(同条同項第1号)
発起人が、設立時発行株式(=株式会社の設立に際して発行する株式)
の全部を引き受ける方法であり、
第1章・全9節のうち、下記の規定が該当します。
1)第2節 定款の作成(第26条~第31条)
2)第3節 出資(第32条~第37条)
3)第4節 設立時役員等の選任および解任(第38条~第45条)
4)第5節 設立時取締役等による調査(第46条)
5)第6節 設立時代表取締役等の選定等(第47条~第48条)
6)第7節 株式会社の成立(第49条~第51条)
7)第8節 発起人等の責任(第52条~第56条)
2.募集設立(同条同項第2号)
→★詳しくは、次号(1/15発行予定の第72号)で、ご紹介します!
□第25条第2項には、「各発起人は、株式会社の設立に際し、
設立時発行株式(=株式会社の設立に際して発行する株式)を、
1株以上引き受けなければならない」と規定されています。
□「発起設立」の大まかな流れ(検査役の選任・調査が不要な場合)
1.会社のアウトラインの検討
1)商号&目的
※従来のような類似商号調査は不要となります。
2)資本金
※最低資本金規制(現行商法第168条の4)が撤廃されます。
3)役員など
※機関設計の柔軟性がアップします。
4)その他、発起人、本店所在地、事業年度、株式関係など
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2.定款の作成・認証⇒公証役場
※絶対的記載(記録)事項が変更されます(第27条)。
▼
3.発起人による株式の引受と払込⇒金融機関
※発起設立には、
“株式払込金保管証明書”を要する旨の規定(第64条)はなく、
“残高証明等の方法”で構いません。
▼
4.設立時取締役等の調査
▼
5.設立登記⇒法務局
★「LLP(有限責任事業組合)」関連情報★
TBSが、来秋公開予定の映画制作に、LLPを活用するとのことです。
既に、Web制作会社やアニメ企画会社による“短編アニメの制作”には、
LLPが活用されているようですが、
映画での本格的な利用は初めてとなりますので、注目しておきたいところです。
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5.編集後記
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■第71号は、いかがでしたか?
ところで、昨年6/1の開設以来、忙しさにかまけて、更新が滞りがちだった、
ブログ「徒然なるままに・・・」を、心機一転、再開しました。
本メルマガと違って、仕事関連のテーマに限らず、日々感じたことや、
興味のある事柄などを、“徒然なるままに・・・”書き綴っていますので、
お暇な折にでも、お立ち寄りください。
なお、当メルマガに対するご意見・ご感想・ご要望などがございましたら、
今後の誌面作りの参考とさせていただきますので、
下記の記事(※)のコメント欄に、ご投稿ください!お待ちしております。
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2005/12/200611_536f.html
★当事務所への「業務のご相談・ご依頼」は、
事務所HP(
http://www.n-tsuru.com )のメールリンクから、お願い致します。
■次号(第72号)の発行予定⇒2006/1/15
■編集責任者:行政書士 津留信康
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■発行システムは、「まぐまぐ」
http://www.mag2.com/ を利用しています。
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