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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第74号/2006/2/15>■
1.はじめに
2.「
会社法務編/中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(18)」
4.編集後記
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1.はじめに
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皆様、こんにちは。
行政書士の津留信康です。
既にご存知の方も多いと思いますが、
2005/12/14公布の「
会社法施行令等(※1)」に続き、
2006/2/7、「
会社法施行規則等(※2)」が、公布されました。
いずれも、
会社法施行と同時に施行されますので、
あとは、「
会社法の施行日を定める政令」の公布を待つばかりですね。
※1)「
会社法施行令」および
「
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
の施行に伴う
経過措置を定める政令」
http://www.moj.go.jp/HOUAN/KAISYAHOU/refer05.html
※2)「
会社法施行規則」、「会社計算規則」および「電子広告規則」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji107.html#1
それでは、今回も、どうぞ最後までお付き合いください。
★本号に限らず、当メルマガに対するご意見・ご感想・ご要望等がございましたら、
今後の誌面作りの参考とさせていただきますので、
ブログ「徒然なるままに・・・」(※)に、コメントをお寄せください!!
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/02/74215_9be0.html
★当事務所への「業務のご相談・ご依頼」は、
事務所HP(
http://www.n-tsuru.com )のメールリンクから、お願い致します。
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2.「
会社法務編―中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(18)」
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★本号では、前号に続き、
『
会社法(全8編/全979条)―「第2編
株式会社」』から、
「第2章 株式(全10節)―第2節
株主名簿&第3節 株式の譲渡等」
の概要について、ご紹介いたします。
■第2節
株主名簿(第121条~第126条)
□
株式会社は、
株主名簿を作成し、
一定の事項を、記載または記録しなければなりません(第121条)。
□現行
商法第224条の3では、
「
議決権を行使する
株主を定めるための基準日の制度」
が設定されていましたが、
会社法では、「
株式会社は、
基準日後に株式を取得した者の全部または一部につき、
株主総会等において
議決権を行使できる者と定めることができる」
と規定されました(第124条第4項)。
□現行
商法第263条第3項では、
「
株主名簿は、
株主および会社の
債権者が、営業時間内にいつでも、
その閲覧・謄写を求めることができる」と規定されていましたが、
会社法では、
株主名簿の閲覧・謄写の請求につき、
一定の請求拒絶事項が定められました(第125条第3項)。
なお、この点については、後述する、
新株予約権原簿(第252条第3項)&
社債原簿(第684条第3項)
についても同様ですので、各条文を確認してみてください。
■第3節 株式の譲渡等
□第1款 株式の譲渡(第127条~第135条)
現行
商法211条の2同様、
会社法においても、「子会社は、原則として、
その親会社である
株式会社の株式を取得してはならない」
と規定されています(第135条第1項・第2項)。
なお、親会社の定義について、現行
商法211条の2第1項では、
「他の
株式会社の総
株主の
議決権の過半数を有する会社」
と規定していましたが、
会社法では、
子会社を、「会社がその総
株主の
議決権の過半数を有する
株式会社
その他の当該会社が経営を支配している
法人として
法務省令で定めるもの」(第2条第3号)、
親会社を、「
株式会社を子会社とする会社
その他の当該
株式会社の経営を支配している
法人として
法務省令で定めるもの」(同条第4号)と規定しています。
□第2款 株式の譲渡に係る承認手続き(第136条~第145条)
現行
商法では、「株式譲渡についての承認機関は、
取締役会である」と規定されていました((第204条の2等)が、
会社法では、
定款に別段の定めがない限り、
株主総会が、
株式譲渡についての承認機関となります(第139条第1項)。
なお、
取締役会設置会社においては、
取締役会が承認機関となります(同条同項かっこ書)が、
定款に、
株主総会を承認機関とする旨を定めることも有効
と解されます(
会社法要綱)。
□第3款 株式の質入れ(第146条~第154条)
現行
商法同様、
会社法でも、
株主は、
その有する株式に
質権を設定することができます(第146条第1項)。
★『「神話高千穂トロッコ鉄道」設立への道―
株式会社の“募集設立”事例』
☆現在、「走れトロッコ列車準備室(※1)」では、
第3セクターとしての経営存続を断念した「TR高千穂鉄道(※2)」
の受け皿会社として、本年4/1の「神話高千穂トロッコ鉄道」の設立へ向けて、
準備を進めています。
当メルマガでは、ブログ「徒然なるままに・・・」と連携して、
実例を基に、「
株式会社の“募集設立”の流れ」についてご紹介していますが、
本原稿作成段階で、同準備室の新たな動きがないようですので、
今回は、お休みさせていただきます。
※1)
http://www.takachiho-kanko.jp/cgi/imgboard.cgi
※2)
http://www.t-railway.co.jp/
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4.編集後記
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■第74号は、いかがでしたか?
ところで、現在、第164通常国会(会期:2006/1/20~6/18)が開催中です。
同国会では、これから提出されるものも含め、
数多くの重要法案が審議される予定ですが、早くも、
2/3(金)、
アスベスト新法(石綿による健康被害の救済に関する法律)が成立、
来月中には施行される予定とのことです。
その他の法律案も含め、詳しくは、衆議院HP(※)をご覧ください。
※)
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
■次号(第75号)の発行予定⇒2006/3/1
■編集責任者:
行政書士 津留信康
http://www.n-tsuru.com
■発行システムは、「まぐまぐ」
http://www.mag2.com/ を利用しています。
■購読の解除は、
http://www.mag2.com/m/0000106995.html からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
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■行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第74号/2006/2/15>■
1.はじめに
2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(18)」
4.編集後記
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1.はじめに
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皆様、こんにちは。行政書士の津留信康です。
既にご存知の方も多いと思いますが、
2005/12/14公布の「会社法施行令等(※1)」に続き、
2006/2/7、「会社法施行規則等(※2)」が、公布されました。
いずれも、会社法施行と同時に施行されますので、
あとは、「会社法の施行日を定める政令」の公布を待つばかりですね。
※1)「会社法施行令」および
「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
の施行に伴う経過措置を定める政令」
http://www.moj.go.jp/HOUAN/KAISYAHOU/refer05.html
※2)「会社法施行規則」、「会社計算規則」および「電子広告規則」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji107.html#1
それでは、今回も、どうぞ最後までお付き合いください。
★本号に限らず、当メルマガに対するご意見・ご感想・ご要望等がございましたら、
今後の誌面作りの参考とさせていただきますので、
ブログ「徒然なるままに・・・」(※)に、コメントをお寄せください!!
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/02/74215_9be0.html
★当事務所への「業務のご相談・ご依頼」は、
事務所HP(
http://www.n-tsuru.com )のメールリンクから、お願い致します。
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2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(18)」
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★本号では、前号に続き、
『会社法(全8編/全979条)―「第2編 株式会社」』から、
「第2章 株式(全10節)―第2節 株主名簿&第3節 株式の譲渡等」
の概要について、ご紹介いたします。
■第2節 株主名簿(第121条~第126条)
□株式会社は、株主名簿を作成し、
一定の事項を、記載または記録しなければなりません(第121条)。
□現行商法第224条の3では、
「議決権を行使する株主を定めるための基準日の制度」
が設定されていましたが、
会社法では、「株式会社は、
基準日後に株式を取得した者の全部または一部につき、
株主総会等において議決権を行使できる者と定めることができる」
と規定されました(第124条第4項)。
□現行商法第263条第3項では、
「株主名簿は、株主および会社の債権者が、営業時間内にいつでも、
その閲覧・謄写を求めることができる」と規定されていましたが、
会社法では、株主名簿の閲覧・謄写の請求につき、
一定の請求拒絶事項が定められました(第125条第3項)。
なお、この点については、後述する、
新株予約権原簿(第252条第3項)&社債原簿(第684条第3項)
についても同様ですので、各条文を確認してみてください。
■第3節 株式の譲渡等
□第1款 株式の譲渡(第127条~第135条)
現行商法211条の2同様、会社法においても、「子会社は、原則として、
その親会社である株式会社の株式を取得してはならない」
と規定されています(第135条第1項・第2項)。
なお、親会社の定義について、現行商法211条の2第1項では、
「他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する会社」
と規定していましたが、会社法では、
子会社を、「会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社
その他の当該会社が経営を支配している法人として
法務省令で定めるもの」(第2条第3号)、
親会社を、「株式会社を子会社とする会社
その他の当該株式会社の経営を支配している法人として
法務省令で定めるもの」(同条第4号)と規定しています。
□第2款 株式の譲渡に係る承認手続き(第136条~第145条)
現行商法では、「株式譲渡についての承認機関は、
取締役会である」と規定されていました((第204条の2等)が、
会社法では、定款に別段の定めがない限り、株主総会が、
株式譲渡についての承認機関となります(第139条第1項)。
なお、取締役会設置会社においては、
取締役会が承認機関となります(同条同項かっこ書)が、
定款に、株主総会を承認機関とする旨を定めることも有効
と解されます(会社法要綱)。
□第3款 株式の質入れ(第146条~第154条)
現行商法同様、会社法でも、株主は、
その有する株式に質権を設定することができます(第146条第1項)。
★『「神話高千穂トロッコ鉄道」設立への道―株式会社の“募集設立”事例』
☆現在、「走れトロッコ列車準備室(※1)」では、
第3セクターとしての経営存続を断念した「TR高千穂鉄道(※2)」
の受け皿会社として、本年4/1の「神話高千穂トロッコ鉄道」の設立へ向けて、
準備を進めています。
当メルマガでは、ブログ「徒然なるままに・・・」と連携して、
実例を基に、「株式会社の“募集設立”の流れ」についてご紹介していますが、
本原稿作成段階で、同準備室の新たな動きがないようですので、
今回は、お休みさせていただきます。
※1)
http://www.takachiho-kanko.jp/cgi/imgboard.cgi
※2)
http://www.t-railway.co.jp/
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4.編集後記
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■第74号は、いかがでしたか?
ところで、現在、第164通常国会(会期:2006/1/20~6/18)が開催中です。
同国会では、これから提出されるものも含め、
数多くの重要法案が審議される予定ですが、早くも、
2/3(金)、アスベスト新法(石綿による健康被害の救済に関する法律)が成立、
来月中には施行される予定とのことです。
その他の法律案も含め、詳しくは、衆議院HP(※)をご覧ください。
※)
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
■次号(第75号)の発行予定⇒2006/3/1
■編集責任者:行政書士 津留信康
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