『パパ・ママ育休プラス』は、今改正の目玉項目のひとつです。
制度のしくみ的に複雑な印象を与え易いせいか、個人的感想として、
「理解が進まない度第1位」のように思います。
ちなみに、育児・
介護休業法における根拠条文は、9条の2です。
9条『
育児休業期間』に追加されるような格好で、今改正で新設されました。
ついでに正式には、同条見出しの『同一の子について配偶者が
育児休業する
場合の特例』と呼びます。
上記の点からの理解の土台の確認としまして、
「『パパ・ママ育休プラス』は、独立した個別の制度ではない」
ということを押さえておいてください。
9条の2の見出しが言っているように、『特例』ですから。
…で、私なりに、この『特例』をキーとなる要素に分解すると、次の2つ。
①プラスの特典対象者は、(同日または)後から
育児休業を取得する方に限定される。
②『1歳2か月に達するまで』=『1年2か月』ではなくて『1年』が最大限。
だから、産後休業から引続き子が1歳に到達するまでずっと
育児休業を取る場合は、
その女性
労働者はプラスの対象者にはなり得ないんですね。
逆に、この女性
労働者がプラスの対象者になるためには、
産後休業明けにいったん職場復帰した後で、
育児休業を取ることが条件となります。
もちろん、プラスの対象者になりたいが為に、わざわざそんなことしないと思いますが。
『パパ・ママ育休プラス』は、今改正の目玉項目のひとつです。
制度のしくみ的に複雑な印象を与え易いせいか、個人的感想として、
「理解が進まない度第1位」のように思います。
ちなみに、育児・介護休業法における根拠条文は、9条の2です。
9条『育児休業期間』に追加されるような格好で、今改正で新設されました。
ついでに正式には、同条見出しの『同一の子について配偶者が育児休業する
場合の特例』と呼びます。
上記の点からの理解の土台の確認としまして、
「『パパ・ママ育休プラス』は、独立した個別の制度ではない」
ということを押さえておいてください。
9条の2の見出しが言っているように、『特例』ですから。
…で、私なりに、この『特例』をキーとなる要素に分解すると、次の2つ。
①プラスの特典対象者は、(同日または)後から育児休業を取得する方に限定される。
②『1歳2か月に達するまで』=『1年2か月』ではなくて『1年』が最大限。
だから、産後休業から引続き子が1歳に到達するまでずっと育児休業を取る場合は、
その女性労働者はプラスの対象者にはなり得ないんですね。
逆に、この女性労働者がプラスの対象者になるためには、
産後休業明けにいったん職場復帰した後で、育児休業を取ることが条件となります。
もちろん、プラスの対象者になりたいが為に、わざわざそんなことしないと思いますが。