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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
石下雅樹法律・
特許事務所 第48号 2010-06-02
http://www.ishioroshi.com/
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事務所概要
http://www.ishioroshi.com/btob/lawyer_officeb.html
弊所取扱分野紹介(リーガルリサーチ)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_legalresearchb.html
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 今回の判例 ネット上の名誉毀損と企業の信用
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
平成22年3月15日最高裁判決
X氏が、インターネット上で、ラーメン店チェーンを経営する会
社Y社を中傷する書込を掲載した男性が名誉毀損罪に問われた事件
の最高裁判決が、今回の判例です。
この事件が注目されたのは、一審の東京地裁判決において、ネッ
ト上での名誉毀損について、今までの判例とは異なる新たな判断基
準を示されたためでした。
これまでの裁判例では、真実ではない名誉毀損的な表現が名誉毀
損罪とならないためには、その表現が、確実な資料や根拠によりそ
の情報が真実であると誤信した場合に限られました。しかし、一審
判決は、個人のネット上の書き込みについては、真実でないことを
知りながら書き込んだ場合や、個人レベルで可能な程度の調査を行
わずに書き込んだ場合でなければ、名誉毀損罪は成立しない、と判
断したわけです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 裁判所の判断
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
最高裁は、ネット上の表現の名誉毀損罪成立の基準が今までの基
準とは変わらないこと、個人のインターネット上の書込だからとい
って、一審判決のように名誉毀損罪が成立しない要件を緩やかなも
のとすることはできず、確実な資料や根拠なく真実であると誤信し
て他者を誹謗中傷するような書込を行えば、名誉毀損罪が成立する
ことを明らかにしました。
東京地裁は、緩やかな基準を用いるべき理由として、ネット上で
書込を受けた被害者はネット上での反論が容易であること、ネット
上の情報は一般に信頼性が低いものと考えられていることが挙げら
れました。
他方、最高裁判決は、判決の理由として、ネット上の書込に反論
をしたとしても一度損なわれた名誉が回復するとは限らないこと、
ネット上の書込であるからといって、信頼性の低い情報と受け取ら
れるとは限らないことが指摘されました。また、ネット上の情報が
多くの人によって瞬時に閲覧されることによって、ネットによる名
誉毀損の被害は深刻なものとなり得ることも理由として挙げられて
います。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1)ネット上の書込と対応方法
近年、インターネット掲示板などへの書込によって企業の信用が
損なわれる危険が増大しています。
書込の中には、会社の秘密情報が含まれている場合、会社、その
役員、その
従業員に対する誹謗中傷や侮辱が含まれている場合があ
ります。また、虚偽、不正確、根拠のない情報の流布によって会社
の業務上の信用が落とされたり、会社のセキュリティ上の弱点を露
わにして違法行為を誘発したりする情報もあります。さらには、会
社の
役員・
従業員のプライバシー情報が流出される恐れもあります。
これらは会社にとっては大きなリスク要因となるものであり、的
確に対応することが重要となってきます。
ネット上の名誉毀損的な書込に対する対応としては、以下のよう
なものがあります。
● 事態を静観する、又は放置する
● 企業としての
説明責任を果たし、書込に対して反論する
● 書込を停止又は削除するようプロバイダ又はサイト管理者に
要請する
● 書込者を特定し、
損害賠償請求などの民事責任を追及する
● 書込が、名誉毀損罪、信用毀損罪、業務妨害罪となるような
場合、刑事
告訴する
本稿では、上記の各方法について個別に解説はしませんが、別の
機会に少しずつ解説をしていきたいと思います。
(2) 書込者に対する責任追及
書込に対する対応の一つとしての責任追及の一つは、名誉毀損を
理由として書込者に対し民事上の
損害賠償の請求をし、又は刑事告
訴によって刑事責任を追及することです。もちろん、これらの手段
は、その前提としてプロバイダ責任制限法の利用による書込者の特
定を経なければならない場合が多いこと、訴訟等にかかるコストと
労力が小さくないことから、行うべき場合は限定されていると思わ
れます。
しかし、ネット上の名誉毀損的な書込がなされた場合、会社に与
えた損害が重大で、書込の削除等では対応として不十分な場合など
には、書込者に対する責任追及の行動を起こさざるを得ないことが
あるでしょう。また、会社として、同様の書込を抑制する目的で、
又は、
従業員や取引先などに対して、名誉毀損的書込に対して厳正
に対処していることを示す意味から責任追及の行動を起こす場合も
あるかと思われます。
ただし、法的手段を取る場合には、マイナス面も考える必要があ
ります。例えば、少し前に注目された電機メーカ関連会社T社に関
する事件があります。これは、T社が、裁判所に仮処分を申し立て
たことで、かえってネット世論からの猛烈な反発を招き、仮処分自
体を取り下げざるをえない事態に追い込まれた、というものでした
。そして、同社の対応について書かれたサイトのアクセス数が爆発
的に増加し、T社グループのブランドイメージが低下する結果にな
りました。
したがって、法的手段がかえって逆効果になることもあることを
考えた上で、弁護士などの専門家と相談しつつ、責任追及の手段に
踏み切るかどうか検討すべきではないかと思われます。
(3) ネット上の書込の重大性と今回の判決の意義
今回の裁判で、東京地裁は「ネット上の情報は一般に信頼性が低
いものと考えられている」と指摘しましたが、現実にはそれとは反
対に、ひとたび企業の信用を毀損するような書込がなされると、そ
の悪影響が決して無視できないものであることは、多くの企業が実
感していることでしょう。また、新聞や週刊誌のような刊行物であ
れば、発売期間が過ぎれば名誉毀損的表現の流通性も急速に衰微す
るのに対し、ネット上の書込は、削除されない限りインターネット
上にずっと残存し、検索エンジンなどを通じいつまでも多くの人の
目に触れ続ける、という特徴があります。したがって、ネット上の
書込の影響は、他の場合と比べて、より深刻な場合があります。
個人によるネット上の書込について、東京地裁が立てたような緩
やかな基準で名誉毀損が成立しないと判断されることになれば、無
責任な名誉毀損的表現がさらに氾濫する危険が増大しかねかったも
考えられます。今回の最高裁判決は、ネット上の書込の深刻さを理
解した判決として、ネット上の書込に対し法的手段を考えている企
業にとっては、不当に高いハードルが課せられなかったことを意味
するともいえるでしょう。
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たお申出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原
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社Y社を中傷する書込を掲載した男性が名誉毀損罪に問われた事件
の最高裁判決が、今回の判例です。
この事件が注目されたのは、一審の東京地裁判決において、ネッ
ト上での名誉毀損について、今までの判例とは異なる新たな判断基
準を示されたためでした。
これまでの裁判例では、真実ではない名誉毀損的な表現が名誉毀
損罪とならないためには、その表現が、確実な資料や根拠によりそ
の情報が真実であると誤信した場合に限られました。しかし、一審
判決は、個人のネット上の書き込みについては、真実でないことを
知りながら書き込んだ場合や、個人レベルで可能な程度の調査を行
わずに書き込んだ場合でなければ、名誉毀損罪は成立しない、と判
断したわけです。
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2 裁判所の判断
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最高裁は、ネット上の表現の名誉毀損罪成立の基準が今までの基
準とは変わらないこと、個人のインターネット上の書込だからとい
って、一審判決のように名誉毀損罪が成立しない要件を緩やかなも
のとすることはできず、確実な資料や根拠なく真実であると誤信し
て他者を誹謗中傷するような書込を行えば、名誉毀損罪が成立する
ことを明らかにしました。
東京地裁は、緩やかな基準を用いるべき理由として、ネット上で
書込を受けた被害者はネット上での反論が容易であること、ネット
上の情報は一般に信頼性が低いものと考えられていることが挙げら
れました。
他方、最高裁判決は、判決の理由として、ネット上の書込に反論
をしたとしても一度損なわれた名誉が回復するとは限らないこと、
ネット上の書込であるからといって、信頼性の低い情報と受け取ら
れるとは限らないことが指摘されました。また、ネット上の情報が
多くの人によって瞬時に閲覧されることによって、ネットによる名
誉毀損の被害は深刻なものとなり得ることも理由として挙げられて
います。
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3 解説
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(1)ネット上の書込と対応方法
近年、インターネット掲示板などへの書込によって企業の信用が
損なわれる危険が増大しています。
書込の中には、会社の秘密情報が含まれている場合、会社、その
役員、その従業員に対する誹謗中傷や侮辱が含まれている場合があ
ります。また、虚偽、不正確、根拠のない情報の流布によって会社
の業務上の信用が落とされたり、会社のセキュリティ上の弱点を露
わにして違法行為を誘発したりする情報もあります。さらには、会
社の役員・従業員のプライバシー情報が流出される恐れもあります。
これらは会社にとっては大きなリスク要因となるものであり、的
確に対応することが重要となってきます。
ネット上の名誉毀損的な書込に対する対応としては、以下のよう
なものがあります。
● 事態を静観する、又は放置する
● 企業としての説明責任を果たし、書込に対して反論する
● 書込を停止又は削除するようプロバイダ又はサイト管理者に
要請する
● 書込者を特定し、損害賠償請求などの民事責任を追及する
● 書込が、名誉毀損罪、信用毀損罪、業務妨害罪となるような
場合、刑事告訴する
本稿では、上記の各方法について個別に解説はしませんが、別の
機会に少しずつ解説をしていきたいと思います。
(2) 書込者に対する責任追及
書込に対する対応の一つとしての責任追及の一つは、名誉毀損を
理由として書込者に対し民事上の損害賠償の請求をし、又は刑事告
訴によって刑事責任を追及することです。もちろん、これらの手段
は、その前提としてプロバイダ責任制限法の利用による書込者の特
定を経なければならない場合が多いこと、訴訟等にかかるコストと
労力が小さくないことから、行うべき場合は限定されていると思わ
れます。
しかし、ネット上の名誉毀損的な書込がなされた場合、会社に与
えた損害が重大で、書込の削除等では対応として不十分な場合など
には、書込者に対する責任追及の行動を起こさざるを得ないことが
あるでしょう。また、会社として、同様の書込を抑制する目的で、
又は、従業員や取引先などに対して、名誉毀損的書込に対して厳正
に対処していることを示す意味から責任追及の行動を起こす場合も
あるかと思われます。
ただし、法的手段を取る場合には、マイナス面も考える必要があ
ります。例えば、少し前に注目された電機メーカ関連会社T社に関
する事件があります。これは、T社が、裁判所に仮処分を申し立て
たことで、かえってネット世論からの猛烈な反発を招き、仮処分自
体を取り下げざるをえない事態に追い込まれた、というものでした
。そして、同社の対応について書かれたサイトのアクセス数が爆発
的に増加し、T社グループのブランドイメージが低下する結果にな
りました。
したがって、法的手段がかえって逆効果になることもあることを
考えた上で、弁護士などの専門家と相談しつつ、責任追及の手段に
踏み切るかどうか検討すべきではないかと思われます。
(3) ネット上の書込の重大性と今回の判決の意義
今回の裁判で、東京地裁は「ネット上の情報は一般に信頼性が低
いものと考えられている」と指摘しましたが、現実にはそれとは反
対に、ひとたび企業の信用を毀損するような書込がなされると、そ
の悪影響が決して無視できないものであることは、多くの企業が実
感していることでしょう。また、新聞や週刊誌のような刊行物であ
れば、発売期間が過ぎれば名誉毀損的表現の流通性も急速に衰微す
るのに対し、ネット上の書込は、削除されない限りインターネット
上にずっと残存し、検索エンジンなどを通じいつまでも多くの人の
目に触れ続ける、という特徴があります。したがって、ネット上の
書込の影響は、他の場合と比べて、より深刻な場合があります。
個人によるネット上の書込について、東京地裁が立てたような緩
やかな基準で名誉毀損が成立しないと判断されることになれば、無
責任な名誉毀損的表現がさらに氾濫する危険が増大しかねかったも
考えられます。今回の最高裁判決は、ネット上の書込の深刻さを理
解した判決として、ネット上の書込に対し法的手段を考えている企
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するともいえるでしょう。
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