[Ⅲ 遡及適用期間の改善(3)]
5月19日付小欄でも言及しておりますが、この4月に改正された
雇用保険制度についてお知らせするハガキが各事業所へ届いていることと思います。しかしながら、今取り上げております「遡及適用期間の改善」という改正項目には一切触れられていません。
これはいったいどういうことなのでしょうか。
答えは…まだ施行されていないからです。この改正項目の施行日は他の項目のように平成22年4月1日ではなく、具体的な施行日が決定されていない状態です。法律上の表記としては「公布の日(=平成22年3月31日)から9月以内の政令で定める日」となっています。
ハガキはスペースが限られていますし、表題が「平成22年4月1日から
雇用保険制度が変わりました!」となっていますので、施行日ベースで考えたときに未施行の項目については載せられなかったということもあるでしょう。
施行日も重要ですが、注目すべきは
経過措置です。施行日を迎えたからといって、過去のすべての事案について救済するという趣旨では決してなく、どこかで線を引かなければならないわけですが、その基準は
退職日におかれています。
具体的には改正後の新規定は、「離職日が施行日以降である者について適用する。」
となっています。
すなわち、施行日より前に
退職する方については今までどおり2年までしかさかのぼれないということですね。ということは、遅くとも今年中に迎える施行日を前に、過去分について総点検をしておくのが望ましいのではないかという気がします。前回指摘させていただいた「
雇用保険適用事業所情報提供請求書」などを活用して、過去の問題点がないかどうかを一掃しておきたいものです。
なお、公布から2ヶ月が過ぎましたが、6月4日現在で具体的な施行日は未定のようです。
[Ⅲ 遡及適用期間の改善(3)]
5月19日付小欄でも言及しておりますが、この4月に改正された雇用保険制度についてお知らせするハガキが各事業所へ届いていることと思います。しかしながら、今取り上げております「遡及適用期間の改善」という改正項目には一切触れられていません。
これはいったいどういうことなのでしょうか。
答えは…まだ施行されていないからです。この改正項目の施行日は他の項目のように平成22年4月1日ではなく、具体的な施行日が決定されていない状態です。法律上の表記としては「公布の日(=平成22年3月31日)から9月以内の政令で定める日」となっています。
ハガキはスペースが限られていますし、表題が「平成22年4月1日から雇用保険制度が変わりました!」となっていますので、施行日ベースで考えたときに未施行の項目については載せられなかったということもあるでしょう。
施行日も重要ですが、注目すべきは経過措置です。施行日を迎えたからといって、過去のすべての事案について救済するという趣旨では決してなく、どこかで線を引かなければならないわけですが、その基準は退職日におかれています。
具体的には改正後の新規定は、「離職日が施行日以降である者について適用する。」
となっています。
すなわち、施行日より前に退職する方については今までどおり2年までしかさかのぼれないということですね。ということは、遅くとも今年中に迎える施行日を前に、過去分について総点検をしておくのが望ましいのではないかという気がします。前回指摘させていただいた「雇用保険適用事業所情報提供請求書」などを活用して、過去の問題点がないかどうかを一掃しておきたいものです。
なお、公布から2ヶ月が過ぎましたが、6月4日現在で具体的な施行日は未定のようです。