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■■■■ ■■■■ ■■■■ 知って得する経営塾 第83号 2003年11月10日
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■ ■ ■ ■ 発行:
株式会社イーシーセンター
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http://www.ecg.co.jp/
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原稿執筆の励みになりますので、
ご意見・ご感想を、是非お聞かせ下さい > > >
info@ecg.co.jp
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■ 目次
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▼タックスペイヤーの視点42
税理士・FP 榎本 恵一
▼効率的な営業をするには・・・(4) 森本 正博
▼FP診断 20 AFP 小林 義和
▼編集後記 副編集長 森本 正博
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■ タックスペイヤーの視点42
税理士・FP 榎本 恵一
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総選挙が終わりました。今日以降色々な総括が出るでしょうが、今後は来年の
参議院選挙までにかなりの動きがありそうな予感です。今回の選挙での争点の
一つに年金問題がありました。今までも分かっていた事ですが、やっと国民の
前に多少具体的な提言があったわけです。今後、各政党がどのような具体案を
出していくか注目したいと思ってます。
今号で取り上げる項目は、多少難しい問題になってしまいますが、今後の
会計
の考え方についてですので、一読して頂ければ幸いです。
会計の世界で、上記の問題(年金問題)を考えますと、このことは、
会計領域
の認識の問題になってくるとのではないかと思います。
会計領域とは、
会計が認識するということです。認識というのは事実をとらえ
ようとする意識の作用ですが、
企業会計で言うそれは、要するに
財務諸表に計
上することであります。もっと言えば、認識とは「
財務諸表にある項目を公式
に記録ないし計上する過程」を言うことであるのです。
年金問題も含め今後益々
会計領域が広がって行くことは間違いないです。そこ
で問題となるのは、
会計認識の拡大に伴って生み出される新しい情報に、どの
ような有用性が認められるのかであり。その有用性に確信がもてなければ、認
識を拡大して
オフバランス(
バランスシート:
貸借対照表に載せないこと)の
事実をオンバランス(
貸借対照表に載せること)の情報に変えるコスト(苦労)
を、誰も負担しようとはしないであろう。21世紀は、開示の時代と言われま
す。広義では、企業がどのような状態なのか、狭義では、家計がどのような状
態になってしまうのか、その意味からも、
会計認識領域の問題が重要になって
くるのであります。
開示を強制するときは、そうしたコストを上回る意義が、社会的な合意として
確認されている必要があります。そのためには、期待される結果と、それを確
かめる方法とが問われなければならないのでしょう。
開示の有用性については、従来、ある事実を開示しないと「利害関係者の判断
を誤らせる」とか、「株価の形成を歪めて投資家に損失を与える」といった主
張が、決まり文句のように繰り返されてきた。但し、これは、古典的な言い方
であり、今後の環境の変化によって、決まり文句がなくなり、その事に対する
取り組みの問題になってくるのです。
従ってその意味での
会計認識領域の拡大は、これまで、オフ・バランスで処理
されてきた事象を、
財務諸表のどこかに記録しようという問題となります。
例えば、
リース契約に伴う権利と義務とをそれぞれ
資産と
負債に計上し、
資産
の償却
費用と
負債の利子
費用とから損益をとらえるリース
会計の方法も、オン
バランス化による認識拡大の古典的な例です。
また、最近では、
年金資産と年金
負債を独立に評価しながら、その結果を各期
の利益に反映させる年金
会計の方法が関心を集めています。そこで問題は、新
たな
会計情報の有用性をどうやって確かめるのかであります。有用性というの
は目的との関係ではじめて意味をもつ概念だから、まず
会計情報の利用目的で
あり、どのような目的を選ぶかで、有用性つまり目的適合性を確かめる手法が、
影響されたり制約されたりする可能性もあるからです。次回以降で、どのよう
な状態が有用なのか企業において必要であるか考えてみたいと思います。
企業の応援団:榎本
会計事務所
http://www.ecg.co.jp/firm/about.htm?mm=83
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■ 効率的な営業をするには・・・(4) 森本 正博
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第81号では、営業の組織について書きましたが今回は、営業マンにとって大
事な「勘」を養うためにはどうすればいいかを書いてみたいと思います。
勘が悪い人を矯正できるかというとそれは、個人の特性であって教えるもので
はないことだと思います。営業マンが自覚して勉強を積んで行くしかないので
す。勉強が力に変わるまでの時間は、まさしく個人差があります。これについ
ては、もうどうすることも出来ません。
では、どんな勉強をすれば「勘」が磨けるのでしょうか?私は、営業マンの思
考に「不思議」を植え付けることだと思います。例えば、何で信号の色は、赤、
黄、青なのか?など何でもいいです。そうした、「不思議」を見つけることか
ら、自分で考える癖がつき、お客様と対した時に、「この人は何を考えていて、
どうすれば売れるだろうか」ということへ繋がっていくのではないかと思いま
す。このトレーニング方法を身に付けさせる為には、どうして売れないのかを
営業マンに考えさせることを上司は、徹底させなければなりません。頭ごなし
に怒るのではなく、冷静に、一緒になって考える姿勢をとることが大事です。
数字が行かない営業マンにいくら怒ってもそれは、逆影響です。営業マンを追
い込むことになり、会社にとっても決していい結果はでないでしょう。そうな
らない為に、上司は、部下1人に最低30分はかけて、ヒアリングをし、今後
どう動いたら良いかを考えてあげて下さい。その時に、命令口調になってはい
けません。必ず、部下に答えを出させるように誘導してあげる気持でいてくだ
さい。すぐにとは行かないかもしれませんが、きっと、営業マンは、育つと思
います。但し、素質があればの話です。ですから、会社としては
採用をする時、
配置転換をする時に、間違っては行けないということです。これが、なかなか
難しいのですが・・・・そんな時もし宜しければ、弊社の
人事適性検査を行っ
てみてはいかがでしょうか?
人事適性検査かこちら↓ ↓ ↓
http://www.ecg.co.jp/service_cubic.htm?mm=83
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■ FP診断 20 AFP 小林 義和
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今年も早いもので11月を迎え、残すところあと50日あまりとなりました。
ここ数年、1年過ぎるのがどんどん速くなってきている気がします。我々の業
界では、そろそろ
年末調整や
確定申告の声を掛けていく時期です。保険の控除
証明や、
扶養人数の確認を行うのですがこれは毎年のことですので、読者の方
もお解りかと思います。今回は今年、家を売買した人向けに
確定申告に際して
の手続きをご紹介致します。
今年家を買われた方は、適用要件を満たせば住宅
借入金(取得)等特別控除を
受けることができます。この適用を受けるには、来年3月15日までに確定申
告書に、この特別控除に関して所定の事項の記載をし、以下のものを添付して
税務署に申告します。
・ 住民票の写し
・ 家屋の
登記簿謄(抄)本(
登記事項証明書)
・
請負契約書、
売買契約書の写し(家屋の取得年月日・床面積・取得価
額等を明らかにする書類)
・ 住宅取得資金に係る
借入金の年末残高等証明書
・ 住宅の敷地の用に供される土地等の取得に関する一定の書類
翌年以降は
年末調整での適用も可能です。
今年家を売られた方については、売ったことを税務署に申告します。譲渡に関
する特典についてはバックナンバー71号に紹介していますので参考にしてみ
て下さい。申告には以下の書類を作成添付します。
・ 譲渡のお尋ね
・ 譲渡の
売買契約書
譲渡のお尋ねには、売買に関する譲渡代金、所得費、譲渡
費用などを記載し、
売却損益を計算するのに使用します。取得費とは、売った土地や建物を買い入
れたときの購入代金、購入手数料、
登記費用、不動産取得税などにその後支出
した改良費、設備費を加えた合計額をいいます。建物の取得費は、所有期間中
の
減価償却費相当額を差し引いて計算しますのでご注意ください。また、土地
や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少
ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることもできます。
譲渡
費用とは、土地や建物を売るために支出した
費用をいい、
仲介手数料、登
記
費用、測量費、
売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った
立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊
費用などです。
マイホームを購入、若しくは譲渡された方は、税務署へ申告の要件が発生しま
す。当然ご自身で申告書を書いて申告することは可能ですが、上記にある取得
費、譲渡
費用などの計算が煩雑になる場合もございますので、
会計事務所に依
頼するのも手間がなく便利です。該当の方は是非ご一報ください。
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│あなたの税金、住宅ローン、年金など個人の暮らしに関わる相談を │
│メールにて受け付けています。毎週火曜日に相談メールを確認し、 │
│ご回答のメールを発信させていただきます。 │
│どしどし、ご相談ください。 │
│ │
│注)資料不足などで的確な判断が出来ない場合などでお答え出来ない │
│場合があります。また、詳細についてお会いしてお伺いする場合も │
│あります。このサービスは電話相談は行っていません。あらかじめ │
│ご了承下さい。 │
│ │
│受付メールアドレス:
info@ecg.co.jp │
└───────────────────────────────┘
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■ 編集後記 副編集長 森本 正博
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いつも、当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。
先日の連休で那須に行ってきました。予想は、していましたが紅葉見物の車で
東北道は大渋滞でした。朝7:00に東京を出発して那須に到着したのは、な
んと12:30でした。本当に疲れました。でも、自然渋滞って不思議ですよ
ね。皆さんも思ったことはないですか?先頭は何をやっているんだろうなんて
一回、見てみたいもんです。どうせなら、先頭に立って走りたいと思いました。
次回は、11月17日です。お楽しみに!
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総選挙が終わりました。今日以降色々な総括が出るでしょうが、今後は来年の
参議院選挙までにかなりの動きがありそうな予感です。今回の選挙での争点の
一つに年金問題がありました。今までも分かっていた事ですが、やっと国民の
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出していくか注目したいと思ってます。
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の考え方についてですので、一読して頂ければ幸いです。
会計の世界で、上記の問題(年金問題)を考えますと、このことは、会計領域
の認識の問題になってくるとのではないかと思います。
会計領域とは、会計が認識するということです。認識というのは事実をとらえ
ようとする意識の作用ですが、企業会計で言うそれは、要するに財務諸表に計
上することであります。もっと言えば、認識とは「財務諸表にある項目を公式
に記録ないし計上する過程」を言うことであるのです。
年金問題も含め今後益々会計領域が広がって行くことは間違いないです。そこ
で問題となるのは、会計認識の拡大に伴って生み出される新しい情報に、どの
ような有用性が認められるのかであり。その有用性に確信がもてなければ、認
識を拡大してオフバランス(バランスシート:貸借対照表に載せないこと)の
事実をオンバランス(貸借対照表に載せること)の情報に変えるコスト(苦労)
を、誰も負担しようとはしないであろう。21世紀は、開示の時代と言われま
す。広義では、企業がどのような状態なのか、狭義では、家計がどのような状
態になってしまうのか、その意味からも、会計認識領域の問題が重要になって
くるのであります。
開示を強制するときは、そうしたコストを上回る意義が、社会的な合意として
確認されている必要があります。そのためには、期待される結果と、それを確
かめる方法とが問われなければならないのでしょう。
開示の有用性については、従来、ある事実を開示しないと「利害関係者の判断
を誤らせる」とか、「株価の形成を歪めて投資家に損失を与える」といった主
張が、決まり文句のように繰り返されてきた。但し、これは、古典的な言い方
であり、今後の環境の変化によって、決まり文句がなくなり、その事に対する
取り組みの問題になってくるのです。
従ってその意味での会計認識領域の拡大は、これまで、オフ・バランスで処理
されてきた事象を、財務諸表のどこかに記録しようという問題となります。
例えば、リース契約に伴う権利と義務とをそれぞれ資産と負債に計上し、資産
の償却費用と負債の利子費用とから損益をとらえるリース会計の方法も、オン
バランス化による認識拡大の古典的な例です。
また、最近では、年金資産と年金負債を独立に評価しながら、その結果を各期
の利益に反映させる年金会計の方法が関心を集めています。そこで問題は、新
たな会計情報の有用性をどうやって確かめるのかであります。有用性というの
は目的との関係ではじめて意味をもつ概念だから、まず会計情報の利用目的で
あり、どのような目的を選ぶかで、有用性つまり目的適合性を確かめる手法が、
影響されたり制約されたりする可能性もあるからです。次回以降で、どのよう
な状態が有用なのか企業において必要であるか考えてみたいと思います。
企業の応援団:榎本会計事務所
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第81号では、営業の組織について書きましたが今回は、営業マンにとって大
事な「勘」を養うためにはどうすればいいかを書いてみたいと思います。
勘が悪い人を矯正できるかというとそれは、個人の特性であって教えるもので
はないことだと思います。営業マンが自覚して勉強を積んで行くしかないので
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ては、もうどうすることも出来ません。
では、どんな勉強をすれば「勘」が磨けるのでしょうか?私は、営業マンの思
考に「不思議」を植え付けることだと思います。例えば、何で信号の色は、赤、
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ら、自分で考える癖がつき、お客様と対した時に、「この人は何を考えていて、
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す。このトレーニング方法を身に付けさせる為には、どうして売れないのかを
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に怒るのではなく、冷静に、一緒になって考える姿勢をとることが大事です。
数字が行かない営業マンにいくら怒ってもそれは、逆影響です。営業マンを追
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らない為に、上司は、部下1人に最低30分はかけて、ヒアリングをし、今後
どう動いたら良いかを考えてあげて下さい。その時に、命令口調になってはい
けません。必ず、部下に答えを出させるように誘導してあげる気持でいてくだ
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います。但し、素質があればの話です。ですから、会社としては採用をする時、
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難しいのですが・・・・そんな時もし宜しければ、弊社の人事適性検査を行っ
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証明や、扶養人数の確認を行うのですがこれは毎年のことですので、読者の方
もお解りかと思います。今回は今年、家を売買した人向けに確定申告に際して
の手続きをご紹介致します。
今年家を買われた方は、適用要件を満たせば住宅借入金(取得)等特別控除を
受けることができます。この適用を受けるには、来年3月15日までに確定申
告書に、この特別控除に関して所定の事項の記載をし、以下のものを添付して
税務署に申告します。
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・ 家屋の登記簿謄(抄)本(登記事項証明書)
・ 請負契約書、売買契約書の写し(家屋の取得年月日・床面積・取得価
額等を明らかにする書類)
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今年家を売られた方については、売ったことを税務署に申告します。譲渡に関
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や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少
ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることもできます。
譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、登
記費用、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った
立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊費用などです。
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