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コラムの泉

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平成22年4月 雇用保険法改正⑫

[Ⅲ 遡及適用期間の改善(8)]

このシリーズ、まさか10回を超えるとは思っていなかったのですが、あと少しで終わりますのでもうしばらくお付き合いください。

本人から雇用保険料を控除しているにもかかわらず、労働局への保険料の納付が明らかにできていない場合とはどのような場合なのか、そのような場合があったとして、徴収法はどのように解決しようとしているのでしょうか。
改正徴収法は、「特例納付保険料」という制度を新たに設けて、そもそも保険関係成立届を提出していない場合については、2年の徴収時効の期間を超えて保険料の納付をすることができるとしました。
この点に関していろいろと疑義が出始めているようですが、具体的な納付の方法、納付の勧奨の方法などは、これから施行日に向けて省令や通達が出されます。改正法は、省令や通達などの細かな運用基準が出て初めて全体像が見えてくるということがよくありますので、拙速な判断はせずに、これらを待ちたいと思います。

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