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【改正育児・介護休業法】介護休暇

 介護に関しては、今改正でのポイントとしては殆どないのですが、
新設されたのが、介護休暇

 概念的には、『子の看護休暇』の介護バージョンと捉えればよいと思います。
 
 ちなみに、『休暇』と『休業』は、法律用語としては使い分けされています。
前者は、1日や数日単位で取得するお休みを言い、
後者は、それが一定の期間連続した場合を指します。

 日常会話的には「どっちだってイイじゃん」なんですけど、
会社等の就業規則や各種規程上では、法律に沿った言葉遣いにした方がベターです。
これまで『介護休業』を『介護休暇』とネーミングしていたのなら、
今回の新設によって紛らわしくなりますから。
 
 さて、今回新設された『介護休暇』vs従来からの『介護休業』。

 連続して取得する場合、その順序に後先のキマリはなく、
労働者が自ら決めればよいことです。
 
 両方について、イメージしやすい例を挙げますと、
 
 「後」の例としては、労働者自らが対象家族を自宅介護していた(=介護休業)ところ、
申し込んでいた施設の入所日が到来し、その施設に対象家族を送りに行った
(=介護休暇)場合。

 「先」の例としては、対象家族の退院日が到来する前に、自宅に介護用ベッドを
入れたりする等の準備をしつつ(=介護休暇)、退院日にその家族を迎えに行き、
自宅に連れ戻ってからいよいよ介護を始める(=介護休業)場合。

 これらは一例に過ぎず、介護には色々なパターンやストーリーがあって、
それについて、個々の労働者にヒアリング(過度にならない聞き方で!)もせずに、
闇雲に証明書類を求めることに固執するのは、くれぐれも避けたいところですね。

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