○●○●<Coach.42>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2006年4月18日(火)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
社会保険労務士の村中一英です。
第38回
社会保険労務士試験の実施日が平成18年8月27日(日)に
決まりました。法令等の適用日は平成18年4月14日までのものと
なっています。
ここから気合を入れなおせば十分間に合います。
気持ちを引き締めて頑張ってやっていきましょうね。
さあ今週もやって行きましょう!!
----------------------------------------------------------------
★☆今号のコンテンツ☆★
[1]☆5択問題!
[2]☆5択問題!≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!
[4]恵子先生の「走れ!
社労士」
[5]編集後記
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▼[1]☆5択問題!
厚生年金保険法
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕 次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 初診日が平成28年4月1日以前にある傷病による障害については、
原則の保険料納付要件を満たしていなくても、当該初診日の前日に
おいて、当該初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険
料納付済期間及び
保険料免除期間以外の
国民年金の
被保険者期間が
ないときは、保険料納付要件を満たしていることとされる。ただし、
当該障害に係る者が当該初診日において65歳以上であるときは、こ
の特例は適用されない。
B
障害厚生年金の額については、
受給権者が当該
障害厚生年金の支給
事由となった障害に係る
障害認定日の属する月以後における被保険
者であった期間は、その計算の基礎とされない。
C
障害厚生年金の最低保障額(
障害基礎年金の額に4分の3を乗じて
得た額)は、3級の
障害厚生年金のみならず、
障害基礎年金が支給
されない1級又は2級の
障害厚生年金にも適用される。
D
遺族厚生年金の額は、第43条第1項(
老齢厚生年金の額)の規定の
例により計算した額の4分の3に相当する額とする。この場合にお
いて、その額の計算の基礎となる
被保険者期間の月数が300に満た
ないときは、これを300とする。
E
中高齢寡婦加算の額は、
老齢基礎年金の額に4分の3を乗じて得た
額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、
50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げ
るものとする。)である。
▽解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
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▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】 C
A × 昭和60年附則第64条第1項
「平成28年4月1日以前」ではなく、「平成28年4月1日前」
である。
B × 厚保法第51条
「
障害認定日の属する月以後」ではなく、「
障害認定日の属す
る月後」である。
C ○ 厚保法第50条第3項
D × 厚保法第60条第1項
設問の規定が適用されるのは、「短期要件のいずれかに該当す
ることにより支給される
遺族厚生年金」についてである。
長期要件に該当する場合は、300月みなしの規定は適用されな
い。
E × 厚保法第62条第1項
「
老齢基礎年金」ではなく、「
遺族基礎年金」である。
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▼[3]今週のポイントチェック!
──────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
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▼[4]恵子先生の「走れ!
社労士」
──────────────────────────────────
みなさん、こんにちは。花粉症に悩む大東です(泣)。
「病は気から!」しっかり頑張りましょう!
☆☆
社労士になって良かったこと!!
いきなり本題ですね。
今月は私が
社労士になって良かったなあと思っている
2つの事について書きたいと思います。
◇◆◇
ひとつめは、「ありがとう!」と感謝してもらい、
報酬がいただける事です。
年金相談をしていると、一般の人、それも60歳前後という私の父母と
同じくらいの方がたから、
「よくわかりました。」
「相談してよかったです。」
「助かりました。」
そして最後に「ありがとう!」と言ってもらえる事がしばしばあります。
特に印象に残っている人がいます。
その人は結婚して数年後に職人の夫が死亡し、
国民年金を
納めていなかったため、何の
遺族給付も受給できず、
自分1人で子どもを3人も育てたそうです。
一日に仕事を3つも掛け持ちをして寝る時間も惜しんで働き、
子どもさんを高校まで無事卒業させました。
歳をとってからは掃除のお仕事をなさって65歳になり
国民年金の手続き
を依頼するために銀行に来られました。
その時私が
厚生年金の記録を見つけて、
「〇〇さん、60歳から
厚生年金が貰えましたよ!」
「今から遡って手続きできますよ!」とお教えすると
びっくりなさいましたが、ゆっくり説明すると理解され、
本当に涙を流して喜ばれました。
私も思わずもらい泣きしてしまいました。
その方の化粧っ気のない皺だらけのお顔と決して綺麗とは言えない手が、
本当に今までの苦労の人生を物語っていましたが、
私は同じ女性として立派な生き方をされていると尊敬しました。
△▼△
ふたつめは、いろんな人に出会える事です。
これまで9年間に、OLでは出会えないような人たちに
たくさん出会いました。
私はどちらかと言うとあまり自分から話すタイプではありません。
聞き役になることが多く、いろんなお話しを聞かせていただいて
本当に日々勉強させてもらっています。
社長の考えてらっしゃることを聞いていると
経営の勉強になる事も多いですし、何と言ってもパワーがいただけます。
それから、同じような悩みを抱えてらっしゃることもよくわかりますね。
自分が落ち込んでいても、
「こんなしょうもない事でくよくよ考えていたらアカンアカン!」
と思えます。
また、自営業者の奥様とも仲良くなれますが、
いろんなお店などで食事をし、人生の先輩として、いろいろ教えを頂き、
とても可愛がってもらっています。
こんなふうに毎日素敵な人々に出会えることは一生の財産ですし、
とても幸せな事だと思っています。
社労士は人に関わる仕事です。
リストラの相談や変な
従業員との対処の仕方などマイナスな相談も
多いですが、総じて「人」の事が好き、とか興味がある、
とかじゃないとダメなんじゃないかな。
私は学生時代、結構クールな性格で人は人、自分は自分みたいな勝手な
ところがありましたが、
OL時代の配属された課がとっても人情味あふれる
べたべた大阪でっせ~みたいな課で、ここで人の事が好きになりました。
今も人と関わる事が好きです。
決して仕事だからと割り切ってだけではやっていられない
もっと深い部分で交わる
社労士仕事がしたいと思っています。
今までもこれからも。
勉強中の皆さんも、自分が
社労士になった時の事をイメージし、
こんな
社労士になりたいなとか考えて試験にトライして下さい。
そしてぜひ人間的に魅力ある
社労士になって下さいね。
つづく
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▼[5]編集後記
──────────────────────────────────
暖かくなったり寒くなったりと不安定な天気が続きますが
皆さん風邪をひいていませんか?
体調が悪いなと思ったら勇気をもって休んでくださいね。
体調の悪いときに勉強しても能率はあがりません。
2、3日休んでも合否に関係ありません。
でも風邪をひかないに越したことはありません。
健康管理も受験対策の一つ。
十分に気をつけてここ数ヶ月を乗り切りましょう。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
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みなさんの様々なご意見、お待ちしています!
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みなさん、こんにちは!
社会保険労務士の村中一英です。
第38回社会保険労務士試験の実施日が平成18年8月27日(日)に
決まりました。法令等の適用日は平成18年4月14日までのものと
なっています。
ここから気合を入れなおせば十分間に合います。
気持ちを引き締めて頑張ってやっていきましょうね。
さあ今週もやって行きましょう!!
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★☆今号のコンテンツ☆★
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[2]☆5択問題!≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!
[4]恵子先生の「走れ!社労士」
[5]編集後記
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▼[1]☆5択問題!厚生年金保険法
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解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕 次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 初診日が平成28年4月1日以前にある傷病による障害については、
原則の保険料納付要件を満たしていなくても、当該初診日の前日に
おいて、当該初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険
料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間が
ないときは、保険料納付要件を満たしていることとされる。ただし、
当該障害に係る者が当該初診日において65歳以上であるときは、こ
の特例は適用されない。
B 障害厚生年金の額については、受給権者が当該障害厚生年金の支給
事由となった障害に係る障害認定日の属する月以後における被保険
者であった期間は、その計算の基礎とされない。
C 障害厚生年金の最低保障額(障害基礎年金の額に4分の3を乗じて
得た額)は、3級の障害厚生年金のみならず、障害基礎年金が支給
されない1級又は2級の障害厚生年金にも適用される。
D 遺族厚生年金の額は、第43条第1項(老齢厚生年金の額)の規定の
例により計算した額の4分の3に相当する額とする。この場合にお
いて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満た
ないときは、これを300とする。
E 中高齢寡婦加算の額は、老齢基礎年金の額に4分の3を乗じて得た
額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、
50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げ
るものとする。)である。
▽解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
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▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
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【解答】 C
A × 昭和60年附則第64条第1項
「平成28年4月1日以前」ではなく、「平成28年4月1日前」
である。
B × 厚保法第51条
「障害認定日の属する月以後」ではなく、「障害認定日の属す
る月後」である。
C ○ 厚保法第50条第3項
D × 厚保法第60条第1項
設問の規定が適用されるのは、「短期要件のいずれかに該当す
ることにより支給される遺族厚生年金」についてである。
長期要件に該当する場合は、300月みなしの規定は適用されな
い。
E × 厚保法第62条第1項
「老齢基礎年金」ではなく、「遺族基礎年金」である。
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▼[3]今週のポイントチェック!
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http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
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▼[4]恵子先生の「走れ!社労士」
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みなさん、こんにちは。花粉症に悩む大東です(泣)。
「病は気から!」しっかり頑張りましょう!
☆☆社労士になって良かったこと!!
いきなり本題ですね。
今月は私が社労士になって良かったなあと思っている
2つの事について書きたいと思います。
◇◆◇
ひとつめは、「ありがとう!」と感謝してもらい、
報酬がいただける事です。
年金相談をしていると、一般の人、それも60歳前後という私の父母と
同じくらいの方がたから、
「よくわかりました。」
「相談してよかったです。」
「助かりました。」
そして最後に「ありがとう!」と言ってもらえる事がしばしばあります。
特に印象に残っている人がいます。
その人は結婚して数年後に職人の夫が死亡し、国民年金を
納めていなかったため、何の遺族給付も受給できず、
自分1人で子どもを3人も育てたそうです。
一日に仕事を3つも掛け持ちをして寝る時間も惜しんで働き、
子どもさんを高校まで無事卒業させました。
歳をとってからは掃除のお仕事をなさって65歳になり国民年金の手続き
を依頼するために銀行に来られました。
その時私が厚生年金の記録を見つけて、
「〇〇さん、60歳から厚生年金が貰えましたよ!」
「今から遡って手続きできますよ!」とお教えすると
びっくりなさいましたが、ゆっくり説明すると理解され、
本当に涙を流して喜ばれました。
私も思わずもらい泣きしてしまいました。
その方の化粧っ気のない皺だらけのお顔と決して綺麗とは言えない手が、
本当に今までの苦労の人生を物語っていましたが、
私は同じ女性として立派な生き方をされていると尊敬しました。
△▼△
ふたつめは、いろんな人に出会える事です。
これまで9年間に、OLでは出会えないような人たちに
たくさん出会いました。
私はどちらかと言うとあまり自分から話すタイプではありません。
聞き役になることが多く、いろんなお話しを聞かせていただいて
本当に日々勉強させてもらっています。
社長の考えてらっしゃることを聞いていると
経営の勉強になる事も多いですし、何と言ってもパワーがいただけます。
それから、同じような悩みを抱えてらっしゃることもよくわかりますね。
自分が落ち込んでいても、
「こんなしょうもない事でくよくよ考えていたらアカンアカン!」
と思えます。
また、自営業者の奥様とも仲良くなれますが、
いろんなお店などで食事をし、人生の先輩として、いろいろ教えを頂き、
とても可愛がってもらっています。
こんなふうに毎日素敵な人々に出会えることは一生の財産ですし、
とても幸せな事だと思っています。
社労士は人に関わる仕事です。
リストラの相談や変な従業員との対処の仕方などマイナスな相談も
多いですが、総じて「人」の事が好き、とか興味がある、
とかじゃないとダメなんじゃないかな。
私は学生時代、結構クールな性格で人は人、自分は自分みたいな勝手な
ところがありましたが、
OL時代の配属された課がとっても人情味あふれる
べたべた大阪でっせ~みたいな課で、ここで人の事が好きになりました。
今も人と関わる事が好きです。
決して仕事だからと割り切ってだけではやっていられない
もっと深い部分で交わる社労士仕事がしたいと思っています。
今までもこれからも。
勉強中の皆さんも、自分が社労士になった時の事をイメージし、
こんな社労士になりたいなとか考えて試験にトライして下さい。
そしてぜひ人間的に魅力ある社労士になって下さいね。
つづく
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▼[5]編集後記
──────────────────────────────────
暖かくなったり寒くなったりと不安定な天気が続きますが
皆さん風邪をひいていませんか?
体調が悪いなと思ったら勇気をもって休んでくださいね。
体調の悪いときに勉強しても能率はあがりません。
2、3日休んでも合否に関係ありません。
でも風邪をひかないに越したことはありません。
健康管理も受験対策の一つ。
十分に気をつけてここ数ヶ月を乗り切りましょう。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
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