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学校法人会計基準の改正

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          ~得する税務・会計情報~         第8号
             
           【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
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学校法人会計基準の改正

適用時期
平成18年3月31日をもって終了する事業年度から適用になります。

改正の趣旨
・もう少しわかりやすいものに
・他の公共的法人会計基準の見直し動向を受け、企業会計の考え方を取り入れ
・実態をより正確に表すため、基本金の取崩し要件を緩和
・財務情報公開への対応

改正の概要

1基本金の取崩し要件の緩和

学校法人の基本金は、校地、校舎及び設備などの必要な資産を継続的に保持するた
めに設けられているものです。従来基本金の取崩しは、学校、学部、学科の廃止、
又は定員の減少など量的規模の縮小の場合のみ可能とされてきましたが、運営方針
、教育方法、将来計画の見直しにより資産を継続的に保持する必要がなくなった場
についても取崩しが認められることになりました。

貸借対照表における注記事項の充実

学校法人の財政及び経営の状況をより明確にする観点から、他の公共的法人と同様
に、引当金の計上基準などの重要な会計方針等を貸借対照表の脚注に記載させ、注
記事項の充実が図られました。

注記事項
(1)~(7)の項目は必ず記載し、該当がない場合は該当無し等と明記する。
 (1)引当金の計上基準その他の重要な会計方針
   徴収不能引当金退職給与引当金は必ず記載する。
 (2)重要な会計方針の変更
 (3)減価償却累計額の合計額
 (4)徴収不能引当金の合計額
 (5)担保資産の種類及び額
 (6)翌会計年度以降の基本金への組入額
 (7)その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項
   影響に重要性がある場合記載する。
 (1)の例
 ・有価証券の評価基準及び評価方法
 ・棚卸資産の評価基準及び評価方法
 ・外貨建資産負債等の本邦通貨への換算基準
 ・所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法
 ・預り金そのた経過項目に係る収支の表示方法
 ・食堂その他教育研究活動に付随する活動に係る収支の表示方法
 ・減価償却の方法
 ・減価償却資産の計上基準
 (7)の例
 ・有価証券の時価情報
 ・デリバティブ取引
 ・学校法人の出資による会社にかかる事項
 ・主な外貨建資産負債
 ・偶発債務
 ・所有権移転外ファイナンス・リース取引
 ・純額表示した補助活動事業の収支
 ・関連当事者との取引
 ・後発事象
 ・継続企業の前提



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発行者 優和 埼玉本部 飯野浩一(公認会計士税理士
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E-MAIL:saitama@yu-wa.jp
TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510

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