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★★★ 新・
行政書士試験 一発合格! Vol. ’06-22 ★★
【問題編】 行政法
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■■■ 行政法 ■■■
■■■ 択一問題 ■■■
■■■ お願い ■■■
■■■ 編集後記 ■■■
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■■■ 行政法 ■■■
【1】行政行為には、私人の場合とは異なる特別な効力が認められます。どのような効
力でしょうか。
(1) (2) (3) (4)
【2】
(ア)行政処分は、たとえ違法であっても、その違法が【(1)】で当該処分を当然
【(2)】ならしめるものと認むべき場合を除いては、適法に取り消されない限
り完全にその効力を有するものと解すベきところ、茨城県農地
委員会のなした訴
願裁決取消の裁決は、いまだ取り消されないことは原判決の確定するところであ
って、しかもこれを当然【(3)】のものと解することはできない。
(1) (2) (3)
(イ)自作農創設特別措置法に基づき、兵庫県農地
委員会が本件買収計画を承認し、ま
た兵庫県知事が被
上告人に対する買収令書を発行した当時は、まだ同
委員会によ
る本件買収計画についての訴願裁決がなされていなかつたとはいえ、右承認は訴
願棄却の裁決があることを
停止条件としてなされたものであり、訴願棄却の裁決
もその後行われたというのであるから、訴願棄却の裁決がなされる前に承認その
他の買収手続を進行させたという【(1)】は、買収処分を【(2)】ならしめ
る重大かつ明白な
瑕疵でない限り、その後訴願棄却の裁決がなされたことによっ
て【(3)】されたと解すべきである。
(1) (2) (3)
■■ 解答
【1】(1)公定力、(2)不可争力、(3)不可変更力、(4)自己執行力
【2】(ア)(1)重大かつ明白、(2)無効、(3)無効
(イ)(1)
瑕疵、(2)無効、(3)治癒
■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans22.html#01
■■■ 択一問題 ■■■
【1】行政計画に関する最高裁判例中、間違っているものはいくつありますか。
(1)都市計画区域内に工業地域を指定する都市計画の決定について、当該地域内の住
民は、建築基準法上新たな制約が課されるため、行政主体に対して、訴訟で取消
しを求めることができる。
(2)土地区画整理事業計画の決定は、それが公告された段階においても、具体的な変
動を与える行政処分ではないが、行政主体に対して、訴訟で取消しを求めること
ができる。
(3)土地区画整理組合の設立認可は、訴訟によって取消しを求めることができる行政
処分に当たる。
(4)土地区画整理組合の設立認可の決定は、抗
告訴訟の対象となる行政処分に当た
る。
(5)地方公共団体が一定の内容の継続的な施策を決定し、特定の者に対し右施策に適
合する特定内容の活動を促す個別的具体的な勧告ないし勧誘をした後、これを変
更した場合には、当該地方公共団体に対して
不法行為責任が認められることがあ
る。
(ア)0、(イ)1、(ウ)2、(エ)3、(オ)4
【2】次の行為のうち、
遺言でなければできないものはいくつありますか。
(1)推定
相続人の廃除
(2)
相続分の指定
(3)
遺言執行者の指定
(4)遺産の分割の禁止
(5)
遺贈
(6)
未成年後見人の指定
(7)祭祀に関する権利の承継者の指定
(8)
認知
(9)遺産の分割の方法の指定
(ア)4、(イ)5、(ウ)6、(エ)7、(オ)8
■■ 解答
【1】(エ)、【2】(イ)
■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans22.html#02
■■■ お願い ■■■
継続して発刊するためには読者の皆様のご支援が何よりの活力になります。ご意見、ア
ドバイス、ご批判その他何でも結構です。内容、頻度、対象の追加や変更等について
も、どうぞ何なりと
e-mail@ohta-shoshi.com までお寄せください。
質問は、このメールマガジンの趣旨の範囲内のものであれば、大歓迎です。ただし、多
少時間を要する場合があります。
■■■ 編集後記 ■■■
今回は、前々回(Vol. ’06-19)に引き続き、
民法の確認問題を作ってみました。今般
の
行政書士試験制度の改正により、
民法からの出題は増加するものと予想されていま
す。そのなかでも、親族・
相続編は、
行政書士の新たな業務分野としても、最近、特に
注目を浴びている分野ですので、今のうちから積極的に注力することをお勧めします。
復習するにせよ、これから取組むにせよ、時間はまだ十分にあります。
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マガジンタイトル:新・
行政書士試験 一発合格!
発行者:
行政書士 太田誠 東京都
行政書士会所属(府中支部)
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【1】行政行為には、私人の場合とは異なる特別な効力が認められます。どのような効
力でしょうか。
(1) (2) (3) (4)
【2】
(ア)行政処分は、たとえ違法であっても、その違法が【(1)】で当該処分を当然
【(2)】ならしめるものと認むべき場合を除いては、適法に取り消されない限
り完全にその効力を有するものと解すベきところ、茨城県農地委員会のなした訴
願裁決取消の裁決は、いまだ取り消されないことは原判決の確定するところであ
って、しかもこれを当然【(3)】のものと解することはできない。
(1) (2) (3)
(イ)自作農創設特別措置法に基づき、兵庫県農地委員会が本件買収計画を承認し、ま
た兵庫県知事が被上告人に対する買収令書を発行した当時は、まだ同委員会によ
る本件買収計画についての訴願裁決がなされていなかつたとはいえ、右承認は訴
願棄却の裁決があることを停止条件としてなされたものであり、訴願棄却の裁決
もその後行われたというのであるから、訴願棄却の裁決がなされる前に承認その
他の買収手続を進行させたという【(1)】は、買収処分を【(2)】ならしめ
る重大かつ明白な瑕疵でない限り、その後訴願棄却の裁決がなされたことによっ
て【(3)】されたと解すべきである。
(1) (2) (3)
■■ 解答
【1】(1)公定力、(2)不可争力、(3)不可変更力、(4)自己執行力
【2】(ア)(1)重大かつ明白、(2)無効、(3)無効
(イ)(1)瑕疵、(2)無効、(3)治癒
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【1】行政計画に関する最高裁判例中、間違っているものはいくつありますか。
(1)都市計画区域内に工業地域を指定する都市計画の決定について、当該地域内の住
民は、建築基準法上新たな制約が課されるため、行政主体に対して、訴訟で取消
しを求めることができる。
(2)土地区画整理事業計画の決定は、それが公告された段階においても、具体的な変
動を与える行政処分ではないが、行政主体に対して、訴訟で取消しを求めること
ができる。
(3)土地区画整理組合の設立認可は、訴訟によって取消しを求めることができる行政
処分に当たる。
(4)土地区画整理組合の設立認可の決定は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当た
る。
(5)地方公共団体が一定の内容の継続的な施策を決定し、特定の者に対し右施策に適
合する特定内容の活動を促す個別的具体的な勧告ないし勧誘をした後、これを変
更した場合には、当該地方公共団体に対して不法行為責任が認められることがあ
る。
(ア)0、(イ)1、(ウ)2、(エ)3、(オ)4
【2】次の行為のうち、遺言でなければできないものはいくつありますか。
(1)推定相続人の廃除
(2)相続分の指定
(3)遺言執行者の指定
(4)遺産の分割の禁止
(5)遺贈
(6)未成年後見人の指定
(7)祭祀に関する権利の承継者の指定
(8)認知
(9)遺産の分割の方法の指定
(ア)4、(イ)5、(ウ)6、(エ)7、(オ)8
■■ 解答
【1】(エ)、【2】(イ)
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少時間を要する場合があります。
■■■ 編集後記 ■■■
今回は、前々回(Vol. ’06-19)に引き続き、民法の確認問題を作ってみました。今般
の行政書士試験制度の改正により、民法からの出題は増加するものと予想されていま
す。そのなかでも、親族・相続編は、行政書士の新たな業務分野としても、最近、特に
注目を浴びている分野ですので、今のうちから積極的に注力することをお勧めします。
復習するにせよ、これから取組むにせよ、時間はまだ十分にあります。
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発行者:行政書士 太田誠 東京都行政書士会所属(府中支部)
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