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「休業」と「休暇」の違い①

先般の育児・介護休業法の改正でさらにメニューが増えたうえ、まぎらわしい名称の制度が混在することとなりました。そんな中、「休業」と「休暇」という言葉の意味するところの違いは一体何なのか、という議論が一部で盛り上がっているようです。

法律用語としての定義ももちろん重要なのですが、日常使用している意味との違いを押さえておくことも必要だと感じたのは、駅前の小さな商店のしばらく閉まったままのシャッターにただ「休業中」という張り紙がしてあったときのことです。

この「休業中」の「休業」とはいったい何を意味するのか?皆さんはどう思われますか。

想像しますと、事実関係としては「廃業」していると思うのですが、そういうときにも「休業」という言葉を使うのですね。雑誌などがよく実質「廃刊」なのに「休刊」という言葉を使うのとよく似ています。
その他、この時期によくみられる張り紙は、
「8月12日から16日まで休業させていただきます」というものです。
これが例えば、
「8月12日から16日まで休暇とさせていただきます」とはあまりならないわけです。
このように、自営業者の場合、たとえ夏休みや避暑や帰省などどちらかというと趣旨は「休暇」というようなイメージの休みの場合にも「休業」という言葉を使うことが多いように思います。

一方、労働者の場合はどうでしょうか。社内ではなく例えば知人に対しては休業や休暇という言葉はあまり使わずに、
「8月12日から16日まで夏休みなんです」とか、
「8月12日から16日まで有休なんです」といった表現がよく見受けられます。

この場で国語の授業を展開するつもりはないのですが、何が言いたいかと申しますと、その人がおかれている立場や話す相手によって用いる言葉が変わってくる、ということです。
 自営業者でも知人に対しては「8月12日から16日まで夏休みなんです」というでしょうし、労働者も社内では「8月12日から16日まで休暇をとらせていただきます」となったりします。

 ※(このシリーズは不定期にお送りします)

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