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死んだ後も、これで安心! 家族思いの第一歩!(3)

■Vol.67 2006-5-24 毎週水曜日配信           
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□□■    いまさら聞けない!お金と人と組織のこと 
■■■  ― 経営者、起業準備の方必見です!―
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■■■ 「死んだ後も、これで安心! 家族思いの第一歩!」(3)
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    「死んだ後も、これで安心! 家族思いの第一歩!」(3)
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私どもは、職種柄 当然のように”相続”に関する仕事を数多く手がけてお
ります。
普通は、相続税という税金に関する事前の対策や、実際に相続が発生した際
に行う税金の計算と申告業務、
事後には税務調査の立会いなど、あくまでも中心は”税金”でした。
そこで、ちょっと切り口を変えて、税金がかかる人もそうでない人も、
必ず準備しておかなくてはならない”コト”について考えました。


ちょっと明るいトーンで・・・


「死んだ後も、これで安心! 家族思いの第一歩!」
今回は、シリーズ第3回目です。

1.私の財産の記録(06.3.26掲載済みです!)
2.もしもの時に連絡をして欲しい、親戚・友人・知人・その他?(06.
4.26掲載済みです!)


====================================================================
3.「成年後見制度」って何?
====================================================================
 皆さんこんにちは、C Cubeコンサルティング 税理士の清水です。
今回のテーマは、“成年後見制度”です。
 あまり耳慣れない言葉かも知れませんが、まずは概略をご説明致します。


====================================================================
(1)成年後見制度とは・・・
====================================================================
・ 痴呆などで判断力が十分でない、あるいは障害により判断能力が不十
  分な人を保護する制度として設けられた制度です。
・ その人に代わって、契約や財産管理を行える人を選任できる制度です。
・ 後見人には、財産の管理、生活の管理、介護・福祉・医療の管理など
  日常生活全般にわたり支援を託すことができます


====================================================================
(2)程度の種類
====================================================================
・ その人の判断能力の程度によって、「補助」「保佐」「後見」のいず
れかに適用されます。

補助」:判断能力が不十分な人(申し立てには、本人の同意が必要!)
 あらかじめ申し立てをしている範囲内で、家裁が定める法律行為の同意、
取り消し、代理を行う。

保佐」:判断能力が著しく不十分な人
 金銭の借入、保証、不動産の売買など、民法13条1項に定められてい
る行為の同意、取り消しを行う。(補助の行為も行う。)
 
後見」:ほとんど判断ができない状態にある人
 日常生活に関する行為以外の同意・取り消し、および財産に関わるすべ
ての法律行為代理を行う。

====================================================================
(3)申し立て
====================================================================
・ この制度を利用するためには、本人の住所地所管の家庭裁判所に、制
 度適用の申し立てを行う必要があります。
・ 申し立てができるのは、本人・配偶者・四親等以内の親族です。
・ 申し立て後に、どの程度が適当か? 誰が後見人に適当か?が
決定されます。
・ その決定後に、登記がなされ、この制度を受けていることが証明され
ます。


====================================================================
(4)任意後見人制度
====================================================================
・ この制度は、本人が判断能力のあるうちに、将来の不安に備えて本
人自身が後見人を選定し、希望する支援内容を定めて、公正証書契約
を結んでおく制度です。

・ 後見人には、自分の身近な人を選任することもできるし、弁護士・
税理士などの専門家を、支援内容に応じて複数選任しておくこともでき
ます。

・ 万一、本人の判断能力が不十分になり、支援が必要になれば、家庭
裁判所に“任意後見人監督人選任の申し立て”を行い、審理-後見登記
-支援開始となります。

・ この監督人というのは、後見人の支援が公正に行われているかを監
督する人です。

* 今は、全くの健康体であっても、それが将来の保証にはつながりま
せん。まずは、このような制度があるんだということを、頭の片隅に入
れておいてください。

                             


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