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【雇用保険】遡及適用期間が改善される改正の詳細(前)

 現在、雇用保険資格取得届の届出漏れが発覚した場合2年までしか遡及できないこととなっているルールについて改正を行い、2年を超えて遡及できることとする改正ですが、22年10月1日(予定)の施行日を控えて徐々に詳細が明らかになってきています。
 2年を超えて遡及できるのはわかったけれど具体的にはいつまで遡及できるのか、という点について「雇用保険料天引きが確認された時点まで遡及」という若干あいまいな表現にとどめられていました。
 例えば雇用保険料が控除されていることがわかる賃金台帳給与明細がみつかったとして、その月の何日から加入だったのかはわからないことが想定されます。そのような場合まず、その当時の給与の支払いの締め日がわかるかどうか確認し、下記のように場合分けして特定することとなります。

 ①給与締め日がわかる場合
 …給与計算の対象となる日のもっとも古い日(初日)
 (例) 5月16日~6月15日分の給与が6月25日に支払われる場合の6月の給与明細
    →5月16日まで遡及

 ②給与締め日がわからない場合
 …その月の初日とする
 (例) 給与の締め日がわからない場合の6月の給与明細
    →6月1日まで遡及

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