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わかっちゃう! 知的財産用語 No.122
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[先行技術調査支援(せんこうぎじゅつちょうさしえん)]
所定の要件を満たす
特許出願について、無料で先行技術を調査してくれる
支援施策のことです。
(1)
特許出願をしただけでは、
特許庁は審査をしてくれません。
審査してもらうためには、
特許庁に出願
審査請求(以下、単に「
審査請求」
と言います)をする必要があります。
その際には、
審査請求料を
特許庁に納付する必要があるのですが、この審
査請求料が結構高額です。
平成16年に
審査請求料を2倍(!)にするという大幅値上げがあり、同
年4月1日以降の出願については
168,600円+(請求項数×4,000円)
となっています。
通常、請求項の数が1つということは少なく、1つの
特許出願に複数の請
求項が書かれていることが多いので、
審査請求料は20万近くになることが
多いです。
資金に余裕のある大企業であれば、20万円程度はたいした額ではないか
もしれませんが、個人や中小企業には大きな額ですね。
(2)
審査請求をすると
特許庁の審査官が出願内容を審査しますが、審査の結
果、
特許がとれない(拒絶になる)場合でも
審査請求料は還ってきません。
そこで、
審査請求料の無駄を省くためにも、
審査請求をする前に「
特許に
なりそうかどうか」、具体的には「出願した発明の新規性や進歩性を否定す
るような先行技術が有るかどうか」を調査することが望ましいです。
そして、調査結果を参考にして
審査請求を行うか否かを検討すると良いで
す。
(2) 調査は 出願人自身が
特許電子図書館(IPDL)や有料のデータベー
スを利用して行うことができます。又、
特許調査を業務としている会社に
調査を依頼することできます。
出願人が個人又は中小企業の場合、今回紹介する「先行技術調査支援」の
利用ができます。
これは
特許庁の委託を受けた調査
事業者が、無料で先行技術を調査してく
れるという施策です。
特許庁のホームページに説明が掲載されていますので、そちらをご覧下さ
い。
特許庁のホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/senkou_chousa.htm
詳しいことは上記のホームページをご覧いただければ良いので、今回はこ
の「先行技術調査支援」についての大まかな内容だけを簡単に説明します。
(3) 依頼の対象について
対象となるのは原則として、
(A)平成16年4月1日以降に 個人又は中小企業 によりされた
特許出願
(出願番号が付与されていること)。
(B) まだ
審査請求が行われておらず、
審査請求期間の満了まで2ヶ月以上
ある
特許出願。
に限られます。
尚、上記に該当しても、例外的に「先行技術調査支援」を利用できない場
合が有ります。
(4) 依頼可能な人について
「先行技術調査支援」を依頼できるのは出願人本人に限られます。
更に、同じ人が年度内に依頼可能な件数にも制限があります。
尚、依頼人が「中小企業」に該当するか否かは、「
従業員数」や「
資本」
などの基準があります。
(5) 調査をする者について
特許庁が調査を行うのではなく、
特許庁が委託した民間の調査
事業者が調
査をします。
複数の業者が委託を受けているようですが、調査
事業者によって調査のレ
ベルに差があるかもしれません。
又、調査
事業者によって、調査できる技術分野や請求項の数等に違いがあ
るようです。
依頼者は複数の調査
事業者の中から、自分が依頼したい調査
事業者を任意
に選択することができます。
但し、一つの
特許出願に関し複数の調査
事業者に対して調査依頼をするよ
うなことはできません。
依頼する際は
特許庁を通すのではなく、依頼者が調査
事業者に直接申込み
ます。その際には、必要事項を記入した申込書や出願書類の写し(又は公開
公報の写し)が必要です。
調査依頼すると、調査
事業者が調査をし、依頼者に調査結果を報告します。
(6) 調査結果について
調査結果は
特許庁の審査の結果を保証するものではありません。
つまり、調査で「類似する先行技術は無い」と報告された場合でも、審査
で調査で見つからなかった文献が見つかって拒絶されるようなこともあり得
ます。
つまり、あくまでも「参考」ということですね。
(7) 実施期間について
このような支援施策がいつまで続けられるかはわかりませんが、
特許庁に
よると本年度については
「~平成19年2月28日(予算の都合で早期に終了することがあります)」
ということらしいです。
来年度も実施されるかどうかは私にはわかりません。
(8) その他、詳しくは 上記の
特許庁のホームページをご覧いただくか、
特許庁の「中小企業等支援班」にお問い合せ下さい。
(電話03-3581-1101、内線2145)
私は
特許庁に頼まれて広報しているわけではなく、「読者の方の参考にな
るかもしれない」と思って紹介したにすぎません。
「先行技術調査支援」に関する ご意見やご質問は 私ではなく
特許庁に
お願いします。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
感想メールをいただくと嬉しくて やる気が出るので、よろしくお願い
します。(「読んでるよ」の一言だけでも たいへん勇気づけられます。)
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」ですが、
出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 恥ずかしながら・・
私の日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
(書き込みも歓迎)
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて結構です。
(C) 2006 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm から
お願いします。
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[先行技術調査支援(せんこうぎじゅつちょうさしえん)]
所定の要件を満たす特許出願について、無料で先行技術を調査してくれる
支援施策のことです。
(1) 特許出願をしただけでは、特許庁は審査をしてくれません。
審査してもらうためには、特許庁に出願審査請求(以下、単に「審査請求」
と言います)をする必要があります。
その際には、審査請求料を特許庁に納付する必要があるのですが、この審
査請求料が結構高額です。
平成16年に審査請求料を2倍(!)にするという大幅値上げがあり、同
年4月1日以降の出願については
168,600円+(請求項数×4,000円)
となっています。
通常、請求項の数が1つということは少なく、1つの特許出願に複数の請
求項が書かれていることが多いので、審査請求料は20万近くになることが
多いです。
資金に余裕のある大企業であれば、20万円程度はたいした額ではないか
もしれませんが、個人や中小企業には大きな額ですね。
(2) 審査請求をすると特許庁の審査官が出願内容を審査しますが、審査の結
果、特許がとれない(拒絶になる)場合でも審査請求料は還ってきません。
そこで、審査請求料の無駄を省くためにも、審査請求をする前に「特許に
なりそうかどうか」、具体的には「出願した発明の新規性や進歩性を否定す
るような先行技術が有るかどうか」を調査することが望ましいです。
そして、調査結果を参考にして審査請求を行うか否かを検討すると良いで
す。
(2) 調査は 出願人自身が特許電子図書館(IPDL)や有料のデータベー
スを利用して行うことができます。又、特許調査を業務としている会社に
調査を依頼することできます。
出願人が個人又は中小企業の場合、今回紹介する「先行技術調査支援」の
利用ができます。
これは特許庁の委託を受けた調査事業者が、無料で先行技術を調査してく
れるという施策です。
特許庁のホームページに説明が掲載されていますので、そちらをご覧下さ
い。
特許庁のホームページ
http://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/senkou_chousa.htm
詳しいことは上記のホームページをご覧いただければ良いので、今回はこ
の「先行技術調査支援」についての大まかな内容だけを簡単に説明します。
(3) 依頼の対象について
対象となるのは原則として、
(A)平成16年4月1日以降に 個人又は中小企業 によりされた特許出願
(出願番号が付与されていること)。
(B) まだ審査請求が行われておらず、審査請求期間の満了まで2ヶ月以上
ある特許出願。
に限られます。
尚、上記に該当しても、例外的に「先行技術調査支援」を利用できない場
合が有ります。
(4) 依頼可能な人について
「先行技術調査支援」を依頼できるのは出願人本人に限られます。
更に、同じ人が年度内に依頼可能な件数にも制限があります。
尚、依頼人が「中小企業」に該当するか否かは、「従業員数」や「資本」
などの基準があります。
(5) 調査をする者について
特許庁が調査を行うのではなく、特許庁が委託した民間の調査事業者が調
査をします。
複数の業者が委託を受けているようですが、調査事業者によって調査のレ
ベルに差があるかもしれません。
又、調査事業者によって、調査できる技術分野や請求項の数等に違いがあ
るようです。
依頼者は複数の調査事業者の中から、自分が依頼したい調査事業者を任意
に選択することができます。
但し、一つの特許出願に関し複数の調査事業者に対して調査依頼をするよ
うなことはできません。
依頼する際は特許庁を通すのではなく、依頼者が調査事業者に直接申込み
ます。その際には、必要事項を記入した申込書や出願書類の写し(又は公開
公報の写し)が必要です。
調査依頼すると、調査事業者が調査をし、依頼者に調査結果を報告します。
(6) 調査結果について
調査結果は特許庁の審査の結果を保証するものではありません。
つまり、調査で「類似する先行技術は無い」と報告された場合でも、審査
で調査で見つからなかった文献が見つかって拒絶されるようなこともあり得
ます。
つまり、あくまでも「参考」ということですね。
(7) 実施期間について
このような支援施策がいつまで続けられるかはわかりませんが、特許庁に
よると本年度については
「~平成19年2月28日(予算の都合で早期に終了することがあります)」
ということらしいです。
来年度も実施されるかどうかは私にはわかりません。
(8) その他、詳しくは 上記の特許庁のホームページをご覧いただくか、
特許庁の「中小企業等支援班」にお問い合せ下さい。
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電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
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